宮崎市

浄化槽の維持管理

浄化槽の維持管理

浄化槽は、し尿や生活雑排水の汚れをきれいにして河川等に流しています。
しかし、管理が不十分では、汚れたままの水が流れ出てしまい、河川等の水質悪化、悪臭が発生するなど生活環境の悪化につながります。

浄化槽を使用される方は、宮崎の水資源を守るため、適正な管理と法定検査の受検をお願いします。

 

浄化槽の維持管理とは?

浄化槽を適正に管理するには、次の3つの作業が必要になります。
公設合併処理浄化槽」の場合は、利用者の代わりに、市が下記1~3の維持管理を行います。

1.保守点検

内容 浄化槽の正常な機能を維持するために、機械の点検・修理・調整や、消毒剤の補充を行います。
回数 年3~6回程度(浄化槽の種類・人槽・処理方式により回数が定められています)
依頼先 市の登録業者になります。
【R5.10.20】浄化槽保守点検業者登録一覧(PDF 66.1KB)に記載の事業者にお問合せください。

 

2.清掃

内容 汚水をきれいにする過程で汚泥等が発生し蓄積するため、汚泥の汲取りや浄化槽内の洗浄を行います。
回数 年1回以上(浄化槽の種類・人槽・処理方式により回数が定められています)
依頼先 市の許可事業者になります。下記事業者にお問合せください。
(1)宮崎区域:(株)宮崎環境開発センター(電話番号0985-28-1911)
(2)佐土原区域:(有)佐土原サニタリー (電話番号0985-73-1133)
(3)田野・高岡・清武区域:(株)産商  (電話番号0985-75-8247)

 

3.法定検査

内容 保守点検・清掃が適切に実施され、浄化槽の働きが正常に維持されているか、水質検査等により判断します。
回数 年1回
依頼先 県知事指定の検査機関になります。
公営財団法人宮崎県環境科学協会(電話:0985-51-4331)にお問合せください。

 

よくあるご質問

保守点検と法定検査はどう違いますか?

保守点検とは、浄化槽の各装置や機器類などを調べて、異常や故障などを早期に発見・修理し、消毒薬の補充等を行い、浄化槽の正常な機能を維持する作業のことです。

法定検査とは、浄化槽の機能が正常に維持されているかを、第三者である知事が指定した検査機関が公正中立に検査するもので、浄化槽の総合的な状態を判断するために行う検査です。

 

浄化槽の清掃はなぜ必要でしょうか?

浄化槽を適正に使用していても、1年間程度経過すると、浄化槽の中に微生物の死骸や汚泥が貯まってきます。
汚泥を放置すると、浄化槽の機能が低下し、汚泥の流出や悪臭の原因となります。

そのため、これらの汚泥などを除去する清掃が必要です。

 

浄化槽保守点検事業を宮崎市内で営みたい事業者の方

『宮崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例』に基づき、市長の登録を受ける必要があります。

保守点検事業登録申請チェックリスト (PDF 57.3KB)」をご確認の上、申請書類を環境施設課にご提出ください。なお、登録の有効期間は3年。更新する場合は、有効期間満了の日の30日前までに更新登録の申請が必要です。

 

保守点検事業登録に関する各種様式

登録申請 様式第1号 浄化槽保守点検業登録(更新登録)申請書 (DOC 25KB)
登録申請 様式第2号 誓約書 (DOC 14.5KB)
登録申請 様式第3号 器具明細書 (DOC 18KB)
登録変更 様式第6号 浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書 (DOC 14.5KB)
廃業等 様式第7号 様式7号_浄化槽保守点検業廃業等届出書 (DOC 16.5KB)

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お問い合わせ

環境部 環境施設課

〒880-0345 宮崎市大字大瀬町字倉谷6176番1(エコクリーンプラザみやざき内)

電話:
0985-30-6511
Fax:
0985-30-6616
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