宮崎市

令和2年4月9日 発表事項

1.新型コロナウイルスに係る対応状況について

○はじめに
昨日、日南市においても10代を含めた、家族4人の新型コロナウイルスへの感染が確認されました。新型コロナウイルスの感染力の強さを改めて認識したところです。県内への感染拡大がさらに進んでいる状況にあるが、感染をされた皆様方の早期のご回復を願うとともに、一層の感染防止策の徹底が不可欠と感じたところです。

○「緊急事態宣言」について
一昨日、政府において、緊急事態宣言が出されました。
宣言の内容については、期間が「5月6日まで」であることや、実施区域となった7都府県に、東京都や大阪府といった首都圏、関西圏のほか、九州圏内の福岡県も対象となったことについて、強い危機感を覚えたところです。

また、宣言の背景としては、医療提供体制のひっ迫や、全国各地での急速なまん延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼす実態が発生したことにあると理解したところです。

本市でこれまでに発生した感染事例の多くが、東京都や福岡県からの帰郷者であったことから、7都府県を始めとする県外への不要不急の外出について控えていただくよう、市民の皆さまに改めてお願いいたします。
特に、県外からの帰省については、緊急事態宣言に係る記者会見において、安倍総理からも、7都府県からの地方への移動については、厳に控えて欲しい旨の発言が出されたことも踏まえ、控えていただくようお願いいたします。

また、現時点において、宮崎県は緊急事態宣言の対象とされていないが、本市の感染拡大事例においては、市内間感染も確認されている状況を受けて、政府の新型コロナウイルス感染症対策専門家会議において示された「感染拡大警戒地域」に準じた対応を行う必要があるとの判断により、4月20日までの小中学校の臨時休業や、屋内公共施設の再度の閉館を決定したところです。

引き続き、市民の皆さまには、自分の身を守る、そして周囲の方の命も守る、という観点から、いわゆる「3密」を避けるといった感染防止の徹底をお願いいたします。

なお、これまで、宮崎市保健所の健康支援課内に設置していた帰国者・接触者相談センターの機能充実を図るため、相談専用の窓口(電話:0985-78-5670(コロナゼロ))を開設したので、風邪の症状や37.5度以上の発熱が4日以上続くといった状態に該当する方は、ご相談いただきたい。

○「緊急経済対策」について
また、一昨日、政府の緊急経済対策も臨時閣議で決定され、日本経済が戦後最大の危機に直面しているとの強い危機感のもと、GDPの約2割にあたる事業規模108兆円の経済対策が実施されることとなりました。

内容は、2つの段階(「緊急支援フェーズ」と「V字回復フェーズ」)に応じて、感染拡大防止策や中小・小規模事業者等への支援、地方公共団体への臨時交付金の創設、小中学校のICT環境の早急な整備など、多分野に亘って取り組む施策が盛り込まれております。

本市においても、経済活動に大きな影響が生じている状況であることから、各施策の詳細が決定され次第、市で対応できる事務等について、スピード感をもって対応をしてまいりたい。
併せて、事業者及び世帯に対する交付金の申請受付事務等については、窓口の混雑発生や、膨大な事務量となることも想定されることから、国に対して、事務負担の軽減などの対応も求めてまいりたい。

○本市における経済対策等の取組について
本市においても、これまでに、セーフティネット保証を利用された方に対する3年間の利子補給の実施や、新型コロナウイルス感染症に係る金融相談窓口の設置などの各種支援に取り組んできたところであり、引き続き取り組んでまいりたい。
さらに、今後の補正予算を見据え、新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえた経済対策の取組や収束後の復興事業等について、全庁的な検討を進めているところでです。

最後に、本市では、4月20日までの間、市内の小中学校を臨時休業としているところだが、学校へ通えない状況が続く児童の皆さんに向けて、先生たちから、メディアを活用したメッセージを届けられるよう、実施に向けて作業に着手をしており、週明けには何らかの対応ができるものと考えております。

今後とも、国や県の緊急経済対策の内容を見極めながら、市独自の支援策についても、積極的に講じてまいりたい。

2.「建築パトロール」を強化します

今般の、建築確認を受けずに住宅を新築するなどの、悪質な建築基準法違反事案を踏まえ、再発防止策の一つとして、「建築パトロール」の強化を行います。

「建築パトロール」は、これまで全国的な違反建築防止週間に行うものや、通報や情報提供を受けるなどの、特定の事案や時期に限って行っていましたが、本年度より毎月、定期的に行います。
パトロールの方法としましては、市及び指定確認検査機関に提出された建築確認の中から無作為に抽出し、建築基準法で定められた建築確認についての表示の有無や、工事関係者への聞取りなどをしていきます。
また、そのパトロール中に、建築確認のなされていないなどの、不審な建築工事などを発見した場合、直ちに調査を行います。
このことにより、設計者や施工者の方々に、建築基準法の順守の重要性について常に認識していただき、違反行為を防止することにより、市民の皆様の安心につなげてまいります。

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