市議会の役割
私たちの住む宮崎市を、明るく住みよいまちにするためには、市民自らの意思と責任で問題を解決していくことが最も望ましいことです。しかし、市民全員が参加して、市政のあり方について意見を述べ合うことは困難です。
そこで、市民が直接選挙で代表者を選び、市政の運営を委ねています。この代表者が「市議会議員」と「市長」です。
- 「市議会議員」は、市議会を構成し、市の方針や施策を決定したり、市政が適正に行われているかをチェックします。
- 「市長」は、市議会の決定に基づいて施策を実施します。
このように市議会と市長は、それぞれの役割に基づいて独立した立場から、お互いにけん制し、協力し合って、より良い「宮崎市」の実現を目指しています。 - 「市議会」は、市民の代表として十分な活動ができるように議決権、調査権、監査請求権など多くの権限をもっています。
これらの権限に基づいて、次のような仕事をしています。-
議決
- 市議会の最も基本的な仕事で、条例や予算など重要な問題について決定します。
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選挙
- 議長、副議長をはじめ、選挙管理委員などを選挙します。
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同意
- 副市長や会計管理者、教育委員などを市長が選任する場合に議会の同意が必要です。
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検査、監査の請求
- 市の事務等について検査したり、監査委員に対して監査するよう求めます。
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調査
- 市の事務について調査することができ、必要によっては関係者に対して出頭や証言、記録の提出を請求します。
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意見書の提出
- 市の公益にかかわることがらについて、国や県など関係行政機関に意見書を提出します。
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議員
議員は、満25歳以上の人が立候補して、満18歳以上の市民の選挙によって選ばれ、その任期は4年となっています。宮崎市議会の議員定数は、40人となっています。
議長・副議長
議長と副議長は、議員の中から選挙で選びます。
議長は、市議会の代表者であり、議会の秩序を保ち、議事の整理などの権限をもっています。
副議長は、議長の仕事を助け、議長が不在のときは議長の代わりを務めます。
会派
会派は、市政についての考え方や意見の同じ議員が集まって結成されます。
市議会のしくみ
定例会と臨時会
市議会の会議は、定期的に開かれる定例会と、必要がある場合に開かれる臨時会があります。
定例会は年4回、3月、6月、9月、12月に招集されます。招集の権限は市長にありますが、議員定数の4分の1以上の議員から請求があれば、市長は議会(臨時会)を招集しなければなりません。
本会議
議員全員で構成される会議で、議案の可否を最終的に決定します。定数の半数以上の議員の出席がないと原則として会議を開くことはできません。
また、議会の意思は、通常、出席議員の過半数で決定します。
委員会
市の幅広い事務を専門的・能率的に詳しく審査するため、本会議における審議の予備的審査機関として少数の議員で構成する委員会が設けられています。
- 常任委員会
- 常に設置されている委員会で、議案や請願の審査を行います。宮崎市議会には4つの常任委員会があり、議員はいずれか1つの委員会に所属します。
常任委員会の名称と担当事務をまとめた表 名称 担当事務 総務財政 政策、財政、税務、消防など 文教民生 健康福祉、教育など 建設企業 環境、都市計画、道路、市営住宅、水道など 市民経済 市民生活、農林水産、観光商工など - 議会運営委員会
- 議会の運営を能率よく行うために、会議の期間や議案審査の段取りなどを決めたり、会議規則や委員会条例についての調査などを行います。
- 特別委員会
- 必要に応じて特定の問題の審査や、調査を行うために設置される委員会で、その問題の審査や調査が完了すると委員会は終了します。
また、毎年、決算を審査するため、特別委員会を設けています。
議案の審議順序
議会に提出された議案などは、開会から閉会までの会期中に次のような順序で審議されます。
- 議会は市長が招集します。
- 市長または議員から提案された議案について説明を受け、質疑を行います。
また、市政全般に対する質問(一般質問)を行います。 - 議案について審査し、委員会としての可否を決めます。
- 委員会からの報告を受け、意見を出し合い、議会の最終的な決定をします。
その結果を受けて、市長は施策を行います。
議会事務局
市議会の運営を円滑に進めるために、議会事務局が置かれています。本会議や委員会の運営、議員の議会活動に必要な調査、会議録の作成、その他議会の庶務に関する事務などを行っています。
定数:18名 現員数:16名(ほか会計年度任用職員4名)
総務課
予算に関すること、議会の庶務に関すること、議長の秘書に関すること、市議会議長会に関することなどを行っています。
議事調査課
本会議や委員会の運営、議員の議会活動に必要な調査、会議録の作成などを行っています。