公共下水道に接続している方で、次に該当する場合は、申請により下水道使用料の減免を受けることができます。
減免の対象
生活保護法第12条の生活扶助を受けている被保護者や、建築物の建築・解体等における排水設備のない工事用水栓の他、下記別表に記載のあるものについては、減免を受けることができます。
公共下水道に接続している方で、次に該当する場合は、申請により下水道使用料の減免を受けることができます。
生活保護法第12条の生活扶助を受けている被保護者や、建築物の建築・解体等における排水設備のない工事用水栓の他、下記別表に記載のあるものについては、減免を受けることができます。