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公共汚水ます設置等及び下水道法第16条申請(工事承認)について

宮崎市公共汚水ます設置要綱について

この度、宮崎市上下水道局では宮崎市公共汚水ます設置要綱の改正を行い、要綱をホームページへ掲載することといたしました。
ホームページ掲載に合わせ、「宮崎市公共汚水ます設置要綱の改正について(お知らせ)」、「主な改正内容」、「公共ます公費設置の要件について(参考資料)」も掲載しておりますので、ご参照ください。

 

公共汚水ます設置の流れ


公共汚水ます設置に関する事前相談書
  ↓※事前相談書の様式は下記(1)欄をご参照ください
  ↓※事前相談書の回答には1週間~10日程度の期間が
  ↓必要です
  ↓
公共汚水ます設置の判断(公費又は自費
  ↓
判断の結果に応じて申請書を提出
  ↓※公費設置の場合下記(2)欄をご参照ください
  ↓※自費設置(下水道事業受益者負担金等が賦課
  ↓済みまたは負担なし)の場合は下記(3)欄を
  ↓ご参照ください
  ↓※下水道事業受益者負担金等が新たに賦課とな
  ↓る場合は下記(4)欄をご参照ください
  ↓
公共汚水ますの設置
   ※公費設置の場合、公共ます設置完了までには
         2~3か月程度の期間が必要です
   また、現地状況によっては、より多くの期間を
   要する場合もあります
   ※自費設置の場合、工事完了後に工事完了届等
   の書類提出が必要です
   必要書類の様式については、下記(6)欄をご
   参照ください

※公共汚水ますに関する相談及び申請書等の提出については、下水道整備課維持係へお願いします。
TEL:0985-26-7663FAX:0985-24-1047E-MAIL:[email protected]

 

 

(1)公共汚水ます設置に関する事前相談について

公共汚水ます設置の公費・自費の判断につきましては、「公共汚水ます設置に関する事前相談書」の提出をお願いいたします。
事前相談書受付後1週間~10日程度の期間をいただき、公費・自費の別を回答をさせていただきます。
※様式の見直しを行っております。
 令和6年4月1日以降の申請につきましては、新様式をご使用ください。

 

(2)公費設置に必要な申請書

公共汚水ますを公費によって設置する場合に必要な書類です。

 令和6年4月1日以降の申請につきましては、新様式をご使用ください。

 

(3)自費設置(下水道事業受益者負担金等が賦課済み又は負担なしの場合)に
必要な申請書

下水道事業受益者負担金等が賦課済み又は負担なしの場所において、公共汚水ますを自己負担によって設置する場合に必要な書類です。

 令和6年4月1日から様式を変更しました。

(4)下水道事業受益者負担金等が新たに賦課となる場合に必要な申請書

下水道事業受益者負担金等が新たに賦課となる場所において、公共汚水ますを設置(公費・自費共)する場合及び既設の公共汚水ますを使用する場合に必要な書類です。
また、下水道事業受益者負担金等については、上記の「公共汚水ます設置に関する事前相談書」や「下水道受益者負担金等 賦課状況等 確認票」にて確認することができますので、事前にご確認ください。
詳しくは受益者負担金・分担金の賦課状況等の確認についてのページをご覧ください。
※令和6年4月1日から様式を変更しました。(公共下水道区域及び農業集落排水処理区域の様式を統合しました。)

 

(5)下水道法第16条申請(工事承認)について

公共下水道管理者以外の方が、公共下水道の施設に関する工事を行う際には、「工事承認申請書」を提出し、工事承認を受けて下さい。
工事完了後には、「工事完了届」及び「排水施設譲渡申出書」の提出をお願いいたします。
※相談や添付書類などにつきましては、事前にご連絡下さい。

※下水道法第16条申請に関する相談及び申請書等の提出については、下水道整備課維持係へお願いします。
TEL:0985-26-7663FAX:0985-24-1047E-MAIL:[email protected]

(6)工事完了後に必要な書類

公共汚水ますの自費設置工事や下水道法第16条申請に基づく工事が完了した際には、「工事完了届」及び「排水設備譲渡申出書」の提出が必要です。
※添付書類等につきましては、下水道整備課へお問い合わせください。

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