道路の下に埋設されている水道局の配水管から分かれた給水管やご家庭の水道設備などは、お客さまの財産であるため、お客さまご自身で管理していただくものです。
そのため、水道メーターで計量した水量に漏水分が含まれていても、その水量に対する水道料金等については、原則としてお客さまにお支払いいただくことになります。
しかし、地中や建物の壁内などの露出していない給水管からの漏水は、お客さまが常に適切な管理を行っていても発見が困難な場合があり、漏水分を含む水量に対する水道料金等についても高額になる場合があります。
このため、一定の基準を満たす場合に限り、修理等により漏水の改善を行った日の属する月の使用水量を検針した月又はその検針月までの概ね1年以内の1検針月に限り上下水道料金の減額を受けられる制度があります。
詳細は、上下水道局料金センターにご連絡ください。(電話0985-60-6500)
漏水に係る上下水道料金等の減額基準を定める要綱 <R4.4.1施行>(PDF 483KB)
※令和4年4月1日から、新たに漏水減額の対象として「水洗トイレの洗浄装置」を追加する改正をしました。
なお、追加された「水洗トイレの洗浄装置」については、令和4年4月1日以降に修理したものから対象となります。
※以下、本要綱に定める申請書のPDF文書です。ダウンロードしてお使いください。
様式第1号.pdf (PDF 198KB) 上下水道料金等減額申請書
様式第2号.pdf (PDF 197KB) 自己修繕上下水道料金等減額申請書