当初納期限までに下水道使用料等(下水道使用料、農業集落排水施設使用料)を完納されない場合は、当初納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、計算した延滞金がかかることがあります。
区分 |
期間 |
本則 |
特例※1 |
利率 |
下水道使用料等 |
当初納期限後 1ヶ月以内 |
年7.3% |
延滞金特例基準割合(※2)+1.0% |
令和5年 2.4% 令和4年 2.4% 令和3年 2.5% |
納期限後 1ヶ月経過後 |
年14.6% |
延滞金特例基準割合(※2)+7.3% |
令和5年 8.7% 令和4年 8.7% 令和3年 8.8% |
延滞金額の計算の仕方
1 当初納期限後1ヶ月以内を求める。
未納額×延滞日数×延滞金割合÷365日
2 当初納期限後1ヶ月経過後を求める。
未納額×(延滞日数-最初の1ヶ月の日数)×延滞金割合÷365日
3 延滞金額=(上記1で求めた額)+(上記2で求めた額)
※下水道使用料等が2,000円未満のときは延滞金はかかりません。
※下水道使用料等に1,000円未満の端数があるときは、計算の際これを切り捨てます。
※計算された延滞金額が1,000円未満のときは延滞金はかかりません。
※計算された延滞金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。
※日数計算は閏年を含む期間についても365日当たりの割合になります。
問い合わせ先
上下水道局料金センター
TEL:0985-60-6500
FAX:0985-60-7201