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延滞金について

当初納期限までに下水道使用料等(下水道使用料、農業集落排水施設使用料)を完納されない場合は、当初納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、計算した延滞金がかかることがあります。

延滞金利率(令和3年1月1日以降の期間)

区分

期間

本則

特例※1

利率

下水道使用料等

当初納期限後

1ヶ月以内

年7.3%

延滞金特例基準割合(※2)+1.0%

令和5年 2.4%

令和4年 2.4%

令和3年 2.5%

納期限後

1ヶ月経過後

年14.6%

延滞金特例基準割合(※2)+7.3%

令和5年 8.7%

令和4年 8.7%

令和3年 8.8%

※1:特例の割合が本則の割合を超える場合は、本則の割合とします。

※2:延滞金特例基準割合とは、財務大臣が告示する平均貸付割合に1%加算した割合です。

 

延滞金額の計算の仕方

1 当初納期限後1ヶ月以内を求める。

 未納額×延滞日数×延滞金割合÷365日

2 当初納期限後1ヶ月経過後を求める。

 未納額×(延滞日数-最初の1ヶ月の日数)×延滞金割合÷365日

3 延滞金額=(上記1で求めた額)+(上記2で求めた額)

※下水道使用料等が2,000円未満のときは延滞金はかかりません。

※下水道使用料等に1,000円未満の端数があるときは、計算の際これを切り捨てます。

※計算された延滞金額が1,000円未満のときは延滞金はかかりません。

※計算された延滞金額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。

※日数計算は閏年を含む期間についても365日当たりの割合になります。

 

問い合わせ先

上下水道局料金センター
TEL:0985-60-6500
FAX:0985-60-7201

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