(1)受益者負担金(用途地域を含む市街化区域の場合) 受益者は、土地所有者になります。その土地に地上権、借地権などの永続的権利があるときは、申告の上でその権利者が受益者となります。 (2)分担金(市街化調整区域、都市計画区域外) 受益者は、建築物の所有者になります。 お問い合わせ先 下水道整備課 管理係 0985-26-7655(直通)