宮崎市

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受益者負担金・分担金を納めていただく受益者とは

(1)受益者負担金(用途地域を含む市街化区域の場合)
受益者は、土地所有者になります。その土地に地上権、借地権などの永続的権利があるときは、申告の上でその権利者が受益者となります。

(2)分担金(市街化調整区域、都市計画区域外)
受益者は、建築物の所有者になります。


お問い合わせ先
下水道整備課 管理係
0985-26-7655(直通)

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