(1)受益者負担金(用途地域を含む市街化区域の場合)
下水道が利用できるようになったすべての土地が賦課の対象となります。
例えば、駐車場や空き地、田畑や山林も賦課の対象となります。
※農地や山林は徴収を猶予する制度があります。
詳しくは受益者負担金・分担金の徴収猶予についてのページをご覧ください。
(2)分担金(市街化調整区域、都市計画区域外)
下水道が利用できるようになった建築物が賦課の対象となります。
お問い合わせ先
下水道整備課 管理係
0985-26-7655(直通)