次の規定にあてはまる場合は、減免申請書に必要な書類を添付して提出することにより、受益者負担金・分担金が減免されます。
対象となる土地(建築物) | 減免率 |
---|---|
宗教法人が本来の目的のために所有し、または使用している土地(建築物) | 50%(境内地)・100%(墓地) |
幼稚園または保育園(要件あり) | 75% |
自治会が所有または使用する集会所 | 75% |
生活保護受給者 | 100% |
生活扶助を受けているものに準ずると認められる生活困窮者 ※世帯全員の市県民税が非課税であること。 |
50% |
お問い合わせ先
下水道整備課 管理係
0985-26-7655(直通)