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指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

令和元年10月1日に施行された水道法の一部改正に伴い、給水装置工事事業者の指定に更新制が導入されました。

この法改正により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間になることから、指定給水工事事業者の皆様には、有効期間内での更新手続きが必要となります。

また、初回の更新時期については、別表のとおりに政令に基づき従来の制度で指定を受けた日によって、初回更新までの有効期間が異なります。なお、更新手続きについては、各年の更新対象事業者毎に有効期限前に直接お知らせを行います。

 

 

別表 初回更新までの有効期間
指定を受けた日 初回更新までの有効期間
~平成11年3月31日まで 令和2年9月29日まで
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和3年9月29日まで
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年9月29日まで
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月29日まで
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和6年9月29日まで

 

お問い合わせは、給排水設備課  管理係  電話:0985-26-7550  まで

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