宮崎市

ホーム上下水道局よくある質問(FAQ)宅内の水道管について

宅内の水道管について

公営住宅やアパート・マンションに住んでいる場合、漏水修繕工事などはどこへ連絡したらよいのですか?

それぞれ管理している市・県・公団、家主さんへご連絡ください。

配水管理課 26-7526

停電になって、水が出なくなることはあるのですか?

建物の給水方式が受水槽に貯水したあとにポンプで各戸又は屋上の高置水槽へくみ上げて給水する方式である場合、停電により断水することがあります。
詳しくは建物の所有者か管理会社にお問い合わせください。

給排水設備課 給水装置係 26-7511

給水装置とは何ですか?

道路上の水道本管からの取り出し管と各ご家庭の水道管、止水栓及び蛇口などの直結する器具までを指します。
上下水道局所有のメーター器は給水装置の一部です。
基本的には、上下水道局が管理する配水管から分岐して設けられた給水管とこれに直結する給水用具をいいます。

給排水設備課 26-7511

給水装置の工事や管理は、どのようにすればいいですか?

給水装置は、メーター以外すべてお客様の財産ですので管理はすべてお客様ご自身が行うことになります。

  • 給水装置の工事は、法律により 「指定業者」以外に行うことはできません。
  • 手続きや工事の方法、費用等は、指定業者にご相談いただきますようお願いいたします。
  • 指定業者が、あらかじめ上下水道局に申請し許可を受けてから工事を行います。

給排水設備課 26-7511

給水装置維持管理について知りたい

給水装置は、建物所有者の費用で設置したものであり、上下水道局が貸与しているメーター以外は、所有者の財産であるため、日常の維持管理責任は所有者にあります。
ただし、配水管からメーターまでの漏水修理については、上下水道局で行います。
また、ビルやマンション等の貯水槽水道(受水槽以下の給水設備)も所有者の財産であるため、維持管理責任は所有者になります。

給排水設備課 給水装置係 26-7511

市が指定した業者以外に工事を依頼できないのは、なぜですか?

水道法に基づき、宅地内を含め給水装置の工事は、指定業者以外はできないこととなっています。

※給水区域内(宮崎市内)で給水装置工事を施工できるのは、次の条件を満たした業者に限らせていただいています。

  1. 給水装置工事主任技術者の国家資格者が在籍すること。
  2. 水道工事の業者として必要な機器を有していること。
  3. 宮崎市上下水道局に指定されていること。

給排水設備課 26-7511

給水装置工事の融資を申し込みたいのですが、どうすればいいですか?

申し訳ありませんが宮崎市では給水装置工事の融資制度は設けておりません。

給排水設備課 26-7511

受水槽は、誰が、どのように管理するのですか?

受水槽の点検、清掃などの維持管理は、設置者又は所有者が行うことになります。お客様の住んでおられる建物の所有者・管理者・管理会社にご相談してください。

  • 管理方法については、受水槽の容量が10立方メートルを超えるものは指定機関による検査が義務付けられています。

給排水設備課 26-7511

受水槽の建物ですが、水が出ません

この建物の給水方式は受水槽に貯水したあとにポンプで各戸又は屋上の高置水槽へくみ上げて給水する方式であるため、断水はポンプの故障か停電によるポンプ停止によるものと考えられます。
建物の所有者か管理会社に連絡して点検をお願いしてください。

給排水設備課 給水装置係 26-7511

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