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環境省水道水質検査外部精度管理の結果

環境省水道水質検査外部精度管理の結果

 令和6年度の「環境省 水道水質検査精度管理のための統一試料調査」の結果をお知らせします。

概要

 環境省が実施する「外部精度管理*注1」は、全国の登録⽔質検査機関(⽔道法第20条第3項に規定するもの)や⽔道事業者等が設置する⽔質検査機関及び地⽅公共団体の衛⽣研究所等が参加して⾏われる統⼀試料調査です。

*注1外部精度管理とは
 複数の検査機関が統⼀試料(濃度未知)を測定し、この結果を基に各検査機関における機関差や誤差要因の解析等を実施し、必要に応じて検査技術の改善を⾏うものです。令和6年度は、登録⽔質検査機関が205機関、⽔道事業者等が165機関、衛⽣研究所等が53機関の合計423機関が参加しました。

 ※統一測定試料の検査風景

検査風景.JPG 検査風景.JPG

調査対象項目

 令和6年度の調査対象項⽬は、いずれも有機物で「クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸」及び「全有機炭素(TOC)の量」でした。

結果

 「全有機炭素(TOC)の量」については、「第1群*注2」、「クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸」については、検査方法告示の遵守状況に疑義があると判断されたため、「第2群*注2と評価されました。

 なお、疑義があると判断された「クロロ酢酸、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸」につきましては、水質検査実施標準作業書の修正等を行い、適正な是正処置を実施しました。

 詳細については、「環境省水道水質検査精度管理のための統一試料調査(外部サイトへリンク)」に掲載されています。

*注2 …参加機関の分類
 統一試料の測定結果だけでなく、検査方法告示の遵守状況等も踏まえて、参加機関は「第1群」、「第2群」及び「要改善」の3群に分類されます。

 
分類 要件
第1群 統一試料の測定結果が統計分析で良好と判断され、かつ水質検査の実施体制に疑義がないと判断された機関
第2群 統一試料の測定結果が統計分析で良好と判断されたものの、検査方法告示からの逸脱等、水質検査の実施体制に疑義があると判断された機関
要改善 統一試料の測定精度が統計分析において不良と判定された機関、または検査方法告示とは全く異なる検査方法によるもの等により測定結果が無効とされた機関

 

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