宮崎市

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水質基準について

水質基準
水道により供給される水が備えるべき要件として、水道法第4条に基づき設定されています。
・人の健康に対して悪影響を生じさせないこと
・異常な臭気や洗濯物の着色など生活利用上の障害を生じさせないこと

など、人の健康の保護および生活利用上の観点から水質基準項目の基準値が設定されています。

水質管理目標設定項目
浄水中で一定の検出の実績はあるが、毒性の評価が暫定的であるため水質基準とされなかったもの、又は、浄水中では水質基準とする必要があるような濃度で検出されていないが、今後、当該濃度を超えて浄水中で検出される可能性があるもの等水質管理上留意すべき項目として分類されたものです。

農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リスト
農薬類については、上記の水質管理目標設定項目の1項目に分類されており、個々の農薬についての(検出値/目標値)の総和が1を越えないこととする「総農薬方式」となっています。
対象の農薬は浄水で検出される可能性の高いものとして115項目がリストアップされており、そのなかから、国より検査方法が通知された項目について、検査を実施してまいります。

 

担当:水質管理センター

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