宮崎市

漏水の修繕について

漏水修繕の費用区分について

水道メーターを除く「※給水装置」は建物所有者の私有財産となりますので、漏水の修繕費用は所有者または使用者負担となります。

ただし、「配水管」の分岐部から水道メーターまたは第1仕切弁までの自然漏水は、水資源の有効利用等の面から上下水道局で修繕を行っております。ご不明な点がございましたら、下の番号までご連絡ください。

配管例の図

※給水装置…道路の下に布設してある配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する用具をいいます。

お問い合わせ先

地域別お問い合わせ番号
旧市内域 配水管理課 漏水防止係 26-7526
佐土原町域 佐土原営業所 73-1301
田野町域 田野営業所 86-1210
高岡町域 高岡営業所 82-1137
清武町域 清武営業所 85-1129
時間外   24-1212

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