漏水修繕の費用区分について
水道メーターを除く「※給水装置」は建物所有者の私有財産となりますので、漏水の修繕費用は所有者または使用者負担となります。
ただし、「配水管」の分岐部から水道メーターまたは第1仕切弁までの自然漏水は、水資源の有効利用等の面から上下水道局で修繕を行っております。ご不明な点がございましたら、下の番号までご連絡ください。
※給水装置…道路の下に布設してある配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する用具をいいます。
お問い合わせ先
旧市内域 | 配水管理課 漏水防止係 | 26-7526 |
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佐土原町域 | 佐土原営業所 | 73-1301 |
田野町域 | 田野営業所 | 86-1210 |
高岡町域 | 高岡営業所 | 82-1137 |
清武町域 | 清武営業所 | 85-1129 |
時間外 | 24-1212 |