貯水槽水道は、次の2通りです。
簡易専用水道 (受水槽の有効容量10立方メートル以上) |
・水道法の基準に従った管理 ・保健所による指導、改善指示等 |
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小規模貯水槽水道 (受水槽の有効容量10立方メートル以下) |
・簡易専用水道に準じた管理 ・上下水道局と保健所による指導 |
貯水槽水道がこのようになっていませんか?
受水槽・高置水槽が下図のようになっている場合は、衛生上非常に危険な状況を招く可能性が高いので、そうならない為にも、受水槽・高置水槽の点検・清掃を行いましょう!
貯水槽水道の定期的な点検・清掃を行いましょう
貯水槽水道の点検は国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関へ、貯水槽水道の清掃は県登録の建築物飲料水貯水槽清掃業の事業者へそれぞれご相談ください。
貯水槽水道までの配管は給水装置です!
貯水槽水道において、受水槽・高置(高架)水槽の吐水口空間(流入口)までは給水装置となりますので、工事等が発生する場合は、上下水道局の指定を受けた指定給水装置工事事業者へ、ご相談・ご依頼ください。
貯水槽水道の各種届出について
給水装置工事に伴い、貯水槽水道を設置・廃止、又は、建物の売買により貯水槽水道の所有者等が変更になった場合は、所定の届出の提出を給排水設備課までお願いいたします。
※給排水設備課で手続き後、宮崎市保健所への提出となりますのでご注意ください。
小規模貯水槽の維持管理についてのお問い合わせ
給排水設備課
電話:0985-26-7511 FAX:0985-24-1194
宮崎市保健所 保健衛生課
電話:0985-29-5283 FAX:0985-61-1210
担当 : 給排水設備課