宮崎市の企業立地助成制度についてご紹介します。
宮崎市における助成制度の対象業種
下記の業種が助成金の対象となります。
事業の種類 | 業種 |
---|---|
物品の製造等 | 1.製造業(武器製造業を除く) 2.製造業にかかる加工及び修理を行う事業 3.植物工場 |
情報通信等 | 1.情報サービス業 2.インターネット付随サービス業 3.コールセンター業 4.広告代理店業 5.経営コンサルタント業 6.BPO |
流通関連 | 1.道路貨物運送事業 2.倉庫業 3.こん包業 4.卸売業 |
レクリエーション | 1.レジャーランド事業 2.マリーナ事業 3.スポーツ関連事業 4.リゾート構想の特定民間施設 |
助成金の種類
立地企業助成金について
概要
立地企業助成金は宮崎市に事業所を新設する場合、または宮崎市内にある事業所の増設や、増設を伴う移設を行う事業者を対象とした助成金制度です。 規模に応じて対象事業区分が「一般」と「大型」に分けられています。 「一般」区分では、雇用者数に応じた雇用者割助成金と投資額に応じた投資割助成金が受けられます。「大型」に当てはまる事業では雇用者数または投資額に応じてあらかじめ決められた区分での助成金額となります。
対象となる事業
物品の製造等、情報通信等、流通関連、レクリエーション
交付要件と助成内容
事業所の「新設」、事業所の床面積が増加する「増設」または「移設」が対象となる助成金です。
区分 | 対象業種 | 交付要件 | 助成内容 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
助成対象雇用者数※1 | 投資額 | 雇用者割り 一人あたり |
投資割 (助成率) |
限度額 ※3 |
||
一般 | 物品の製造等 | - | 投資額 1億円以上 | 50万円or10万円 ※2 |
10% | 3億円 |
情報通信等 | 6人以上 | - | - | 1億円 | ||
流通関連 | - | 1億円以上 | 3% | 3億円 | ||
レクリエーション | 30人以上 または10億円以上 | 2% | ||||
大型 | 物品の製造等 | 50人以上かつ50億円以以上 | - | - | 4億円 | |
100人以上かつ150億円以上 | 5億円 | |||||
350人以上かつ500億円以上 | 15億円 | |||||
500人以上かつ1,000億円以上 | 25億円 |
(※1)
操業開始日の前後それぞれ1年以内に新たに雇用された者で全ての条件を満たすもの
- 雇用契約上の就業場所が宮崎市内であること
- 雇用保険加入後、継続1年超の実績が確認できること
- 申請時点で雇用が継続していること
(※2)
雇用保険加入者で以下の全ての条件を満たすもの
条件を満たさない場合は( )内の金額
- 無期雇用
- 健康保険加入かつ標準報酬月額等級第15級以上
- 厚生年金保険加入
(※3)
限度額は、雇用者割と投資割の合計
助成対象期間のイメージ
オフィス等賃借助成金について
概要
オフィス等賃借助成金とは、宮崎市で情報通信関連の事業所を開設もしくは増設する企業のための助成金です。 宮崎市内で新設や増床するオフィスに対して、最大2年間オフィス賃料の半額を補助します。
対象となる事業
情報通信等
交付要件と助成内容
事業所の「新設」、事業所の床面積が「増設」または「移設」が対象となる助成金です。
対象業種 | 交付要件 | 助成内容 | |
---|---|---|---|
助成対象雇用者数 | 一月あたり | 助成期間 (限度額) |
|
情報通信等 | 6人以上 | 2分の1以内 100万円まで |
24か月 (2,400万円) |
※敷金、権利金それらに類するものは助成対象外
※増設または移設の場合は、増加した床面積に係る経費が必要
助成対象期間のイメージ
テレワーク事業者助成金
概要
テレワーク事業者助成金とは、宮崎県内に事業所を設置していない事業者が宮崎市在住のテレワーカーを雇用する場合に利用できる助成金です。 条件を満たす場合に助成対象となるテレワーク勤務者ひとりあたり50万円もしくは10万円の助成金が受けられます。
対象となる事業
情報通信等
交付要件と助成内容
宮崎県内に事業所を設置していない事業者が対象となる助成金です。
対象業種 | 交付要件 | 助成内容 | |
---|---|---|---|
助成対象テレワーク勤務者数 ※4 |
助成対象テレワーク勤務者 一人あたり |
限度額 | |
情報通信等 | 6人以上 | 50万円 (10万円)※5 |
1億円 |
(※4)
テレワーク雇用開始日以降2年以内に新たに雇用された者で以下の全ての条件を満たすもの
- 宮崎市内に居住していること
- 雇用保険加入後、継続1年超の実績が確認できること
- 申請時点で雇用が継続していること
(※5)
雇用保険加入者で以下の全ての条件を満たすもの
条件を満たさない場合は( )内の金額
- 無期雇用
- 健康保険加入かつ標準報酬月額等級第15級以上
- 厚生年金保険加入