宮崎市

市民税・県民税の概要(令和6年度~)

※内容に関しては各自治体の実施内容、税制改正などにより変動する可能性があるため、最新情報をご確認ください。

市民税・県民税(個人住民税)について

市民税と県民税をあわせて個人住民税と呼ばれており、市民税はその年の1月1日に宮崎市内に住所があり、前年に所得があった方に課税されます。その税額は、一定の所得金額以上の方に定額で課税される「均等割」と、前年(1~12月)の所得金額に応じて課税される「所得割」から構成されています。なお、県民税は市民税とあわせて一緒に納めていただきます。

 

市民税・県民税の申告

申告をしなければならない人

その年の1月1日現在、宮崎市内に住所のある方は申告が必要です。ただし、所得税(国税)の確定申告をした方など、申告が必要でない場合があります。
詳しくはこちらでご確認くださいフローチャートも掲載しています)。

市民税・県民税申告書の提出

  • 申告書の提出方法・・・郵送、窓口へ持参、または「宮崎市スマート申請システム」によるインターネット提出

  • 申告書の提出先・・・宮崎市役所 市民税課

申告書のダウンロードや記入方法は「市民税・県民税の申告・関連書類」をご参照ください。

 

納税義務者

納税義務者とは、下記に該当する方を指します。
納税義務者 納めるべき税額
市内に住所がある個人 均等割額 + 所得割額
市内に住所はないが、事務所、事業所又は家屋敷のある個人 均等割額

市内に住所があるかどうか、また事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日 (賦課期日)現在の状況で判断されます。

 

市民税・県民税がかからない方

以下に該当する場合は、非課税もしくは所得割が課税されません。
均等割も所得割も課税されない方
  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている方
    (教育扶助や住宅扶助、医療扶助等の、生活扶助以外の扶助は対象外)
  • 障がい者、未成年者(令和6年度時点で平成18年1月3日以後に生まれ婚姻歴のない人)、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  • 前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の方
    31万5千円×(本人十同一生計配偶者十扶養親族※) +28万9千円
    (本人だけの場合は41万5千円)
所得割が課税されない方
  • 前年中の総所得金額等の金額が次の計算式で求めた金額以下の方
    35万円× (本人十同一生計配偶者+扶養親族※)+42万円
    (本人だけの場合は45万円)
  • 所得控除の合計額が総所得金額等を上回る方

※0~15歳の扶養親族を含みます。

 

税額の算出方法

市民税・県民税額=均等割額+所得割額

均等割額

均等割額=市民税3,000円+県民税1,500円

森林環境税(国税)1,000円が上記と併せて賦課徴収されます。(令和6年度~)

※「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づく均等割の税率引き上げ措置(市民税500円・県民税500円)は、令和5年度分で終了しました。

所得割額

所得割額=課税標準額(総所得金額所得控除合計額)×10%(市民税6%、県民税4%)-税額控除
※分離課税の所得は課税計算の方法が異なります。詳しくはこちらをご覧ください。

カテゴリー

このページのトップに戻る