宮崎市

税額控除(令和3年度~)

税額控除

調整控除

所得税と市民税・県民税(個人住民税)の人的控除額(扶養控除や基礎控除など)の差による負担増を調整するため、市民税・県民税の所得割額から、次の額を減額します。
ただし、課税所得2,500万円超の人は適用外。

【算出方法】

調整控除.jpg

 

【人的控除額の差】

調整控除(人的控除の差).jpg

 

配当控除

総所得金額の中に対象となる配当所得がある場合には、その配当所得に下記の控除率を乗じた金額が控除されます。

13.配当控除.jpg

※分離課税を選択し申告した場合は、配当控除は受けられません。

 

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

 

住宅借入金等特別税額控除は、所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で市民税・県民税から控除するものです。

市民税・県民税における控除額は、次の表の1と2のいずれか少ない額です。

住宅取得控除.jpg

 

(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%である場合に限ります。それ以外の場合は、平成25年1月から平成26年3月までに入居した方と同じとなります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、平成26年度4月から令和3年12月までに入居し、(注1)の条件を満たす場合の控除限度額と同じとなります。

 

寄附金税額控除

控除率は次のとおりです。

【特例控除対象の地方公共団体に寄附を行ったとき】

  • 確定申告(市民税・県民税申告)を利用した場合:1と2の合計額
    (1)基本控除分:(寄附金-2,000円)×10%
    (2)特例控除分:(寄附金-2,000円)×{90% -(0~45%  寄附者の所得税の限界税率)× 1.021}
    ※(2)の額は、住民税所得割額(調整控除後)の20%が限度となります。
     
  • ワンストップ特例を利用した場合:上記(1)と(2)、及び下記(3)の合計額
    (3)申告特例控除額:特例控除分(2)に下記の表に掲げる割合を乗じて得た金額

13.ワンストップ特例.jpg

【特例控除対象外の地方公共団体、宮崎県共同募金会及び日本赤十字社宮崎県支部に寄附を行ったとき】

  • (寄附金-2,000円)×10%

【宮崎県または宮崎市が条例で指定した団体に寄附を行ったとき】

  • (県指定団体への寄附金-2,000円)×4%
  • (市指定団体への寄附金-2,000円)×6%

控除対象額については、寄附金か総所得金額等の30%かいずれか少ない方


寄附金控除額の計算シュミレーションはこちら

配当割額控除・株式等譲渡所得割額控除

上場株式等の配当等による所得や源泉徴収有りの特定口座において株式等を譲渡した際の所得など、事前に市民税・県民税が特別徴収されているものは原則申告の必要はありません。
これらの所得を申告した場合は、その所得は所得金額に算入され、特別徴収された税額は配当割額・株式等譲渡所得割額として所得割額から控除されます。

カテゴリー

このページのトップに戻る