宮崎市

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水質汚濁に係る環境基準

生活環境の保全に関する環境基準

河川(湖沼を除く。)

キャプション
項目
類型
利用目的の適応性 基準値 該当水域
水素イオン濃度
(pH)
生物化学的酸素要求量
(BOD)
浮遊物質量
(SS)
溶存酸素量
(DO)
大腸菌数
AA 水道1級
びA以下の欄に掲げるもの
6.5以上8.5以下 1mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上 20CFU/100mL以下 国または都道府県知事が水域類型ごとに指定する水域
A 水道2級
水産1級
水浴
及びB以下の欄に掲げるもの
6.5以上8.5以下 2mg/L以下 25mg/L以下 7.5mg/L以上 300CFU/100mL以下
B 水道3級
水産2級
及C以下の欄に掲げるもの
6.5以上8.5以下 3mg/L以下 25mg/L以下 5mg/L以上 1,000CFU/100mL以下
C 水産3級
工業用水1級
及びD以下の欄に掲げるもの
6.5以上8.5以下 5mg/L以下 50mg/L以下 5mg/L以上
D 工業用水2級
農業用水
及びEの欄に掲げるもの
6.0以上8.5以下 8mg/L以下 100mg/L以下 2mg/L以上
E 工業用水3級
環境保全
6.0以上8.5以下 10mg/L以下 ごみ等の浮遊が認められないこと 2mg/L以上

※水道1級を利用目的としている地点(自然環境保全を利用目的としている地点を除く)については、大腸菌数100CFU/100mL以下とする。

  1. 自然環境保全:自然探勝等の環境保全
  2. 水道1級:ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの
     〃 2級:沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの
     〃 3級:前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの
  3. 水産1級:ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用
     〃 2級:サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用
     〃 3級:コイ、フナ等、β-中腐水性水域の水産生物用
  4. 工業用水1級:沈殿等による通常の浄水操作を行うもの
     〃 2級:薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの
     〃 3級:特殊の浄水操作を行うもの
  5. 環境保全:国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

人の健康の保護に関する環境基準

キャプション
  項目 基準値
1 カドミウム 0.003mg/L以下
2 全シアン 検出されないこと。
3 0.01mg/L以下
4 六価クロム 0.02mg/L以下
5 砒素 0.01mg/L以下
6 総水銀 0.0005mg/L以下
7 アルキル水銀 検出されないこと。
8 PCB 検出されないこと。
9 ジクロロメタン 0.02mg/L以下
10 四塩化炭素 0.002mg/L以下
11 1,2-ジクロロエタン 0.004mg/L以下
12 1,1-ジクロロエチレン 0.1mg/L以下
13 シス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/L以下
14 1,1,1-トリクロロエタン 1mg/L以下
15 1,1,2-トリクロロエタン 0.006mg/L以下
16 トリクロロエチレン 0.01mg/L以下
17 テトラクロロエチレン 0.01mg/L以下
18 1,3-ジクロロプロペン 0.002mg/L以下
19 チウラム 0.006mg/L以下
20 シマジン 0.003mg/L以下
21 チオベンカルブ 0.02mg/L以下
22 ベンゼン 0.01mg/L以下
23 セレン 0.01mg/L以下
24 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 10mg/L以下
25 ふっ素 0.8mg/L以下
26 ほう素 1mg/L以下
27 1,4-ジオキサン 0.05mg/L以下

※基準値は年間平均値をとする。ただし、全シアンに係る基準値については最高値とする。

カテゴリー

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