令和5年度みやざき食材を活用した食育活動応援事業補助金について
健康寿命の延伸に資する食生活の改善を促す食育の取組を推進することを通じて、農林水産物の地産地消を推進するため、みやざき食材を活用した食育活動に対する経費の一部を補助します。
補助対象者
・次のいずれかに該当するものとする。
(1)農業協同組合
(2)漁業協同組合
(3)3戸以上の農林漁業者により構成された団体であって、規約等の定めがある者
(4)食育活動を実施することを目的として設立された特定非営利活動法人
(5)その他市長が適当と認める団体
補助対象
・令和6年3月までに事業が完了すること。
・市内で生産、採取又は水揚げされた食材を活用し、管理栄養士、栄養教諭、医師、歯科医師などが食育についての講義を行うこと。
・1回の活動につき10人以上の市内の乳幼児、小学生、中学生やその保護者等を対象として、食材の摂取と健康との関係性を教授するもの。
・食育活動に要する経費のうち、次のいずれかに該当するもの。
(1)講師及び補助者に対する報償費
(2)講師及び補助者に対する交通費
(3)会場及び機材の賃借料
(4)食材及び資材の購入費
(5)その他市長が適当と認める経費
補助金額
・補助率は、補助対象経費の2分の1以内とする。
・補助金額は、食育活動1回当たり参加者が25人以内の場合は、2万5千円を上限とする。
参加者が25人を超える場合には、参加者1人につき1千円を補助の上限とする。
補助金交付要綱等