火入れ(野焼き)を行う場合には、下記の事項に注意して行ってください。
●森林法第21条1項及び2項の定めにより、「森林又は森林に接近している政令で定める範囲(森林から1キロメートル以内)にある原野、山岳、荒廃地その他の土地(田畑)においては、市長の許可を受けてその指示に従ってでなければ火入れをしてはならない。」とされており、下記の目的でのみ許可を受けることができます。
【目的】
1 造林のための地ごしらえ
2 開墾準備
3 害虫駆除
4 焼畑
【火入れ許可申請の期限】
火入れを行おうとする期間の開始する日の14日前まで。
【火入れ許可申請の変更届出】
火入れを行おうとする期間の開始する日の7日前まで。
●火入れは、宮崎市火災予防条例第51条の定めによる、「火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為」に該当しますので、あらかじめその旨を消防長(所管する消防署長)に届け出なければなりません。
●火入れは煙等を発生することから、トラブルを防止するため近隣住民に対して火入れの日時等を周知し、理解と協力を得るよう努めてください。
「火入れ周知依頼文書(自治会あて記載例)」 (DOC 10.5KB)