建築確認申請について
建築物を建築又は改修する場合、建築主は、建築物等の用途や規模、申請敷地の場所、改修内容に応じて、工事に着手する前に確認の申請書を提出し、建築物等が建築基準関係規定に適合するものであることについて建築主事又は指定確認検査機関(国土交通大臣又は都道府県知事が指定した者)の確認を受け、『確認済証』の交付を受けなければなりません。(建築基準法(以下「法」)第6条第1項、法第6条の2第1項)
また、昇降機等の建築設備、一定の高さを超える煙突や擁壁等の工作物についてはその高さに応じて建築確認申請が必要となります。
1.建築確認申請が必要な建築物
建築物の種類 | 工事種別 | 申請が必要な場所 | |
1号 |
特殊建築物(※1)で |
・建築物の新築 ・大規模の修繕 ・大規模の模様替 |
・宮崎市内全域 |
2号 |
木造でいずれかに該当するもの |
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3号 |
木造以外でいずれかに該当するもの |
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4号 | 上記1号から3号以外のもの | ・建築物の新築 増築、改築、移転 |
・都市計画区域内 ・土砂災害特別警戒 区域内(※2) |
※1法別表第1(い)欄に掲げる用途に供するもの
(例:病院、共同住宅、飲食店、物販店、倉庫、自動車車庫など)
※2『土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律』に基づく土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内における居室を有する建築物を建築する場合
上記に示すほか、以下の場合についてもご注意ください
・法第85条の規定による許可を受けた仮設建築物も確認申請が必要となります。
・都市計画区域内にて10平方メートル以下の新築工事を行う場合についても確認申請が必要となります。
2.建築確認申請が必要な一般工作物
工作物の種類 | 高さ | 申請が必要な場所 |
煙突 |
6mを超えるもの | 宮崎市内 全域 |
RC柱、鉄柱、木柱、その他類似のもの |
15mを超えるもの | |
広告塔、広告板、装飾塔、記念塔、その他類似のもの |
4mを超えるもの | |
高架水槽、サイロ、物見塔、その他類似のもの |
8mを超えるもの | |
擁壁 |
2mを超えるもの |
3.建築確認申請が必要な用途変更
法別表第1(い)欄に掲げる用途に変更する部分の床面積が200平方メートルを越える場合、建築確認申請(用途変更)が必要となります。
ただし、法令第137条の18で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除きます。
※用途地域によっては、類似の用途相互間であっても、確認申請が必要な場合があります。
4.その他確認申請を要する建築設備、工作物
・法第6条第1項1~3号建築物に設置する昇降機
・観光用の昇降機、遊戯施設
・製造施設等の指定工作物