中間検査・施工状況報告書の対象建築物選定フロー(令和7年4月1日以降提出分)
施工状況報告書とは
施工状況報告書は、宮崎市建築基準法施行細則第12条の規定に基づき、建築主事等が一定の建築物の適法性を確認するため、施工段階における「報告」を求めるものです。施工状況の報告は、建築士法で定められた建築士の資格をもつ工事監理者が行わなければなりません。
施工状況報告書が必要な建築物
施工状況報告書の対象建築物については、確認申請書の提出時期により異なりますので、下表をご確認ください。中間検査の対象建築物と混同しやすいので提出漏れが無いようご注意ください。
【令和7年3月31日までに確認申請を提出した建築物】
1 | 長屋又は共同住宅で階数が2以上のもの(令和5年10月1日から新たに追加) |
2 | 特殊建築物で延べ面積の合計が200平方メートルを超えるもの |
3 | 木造でいずれかに該当するもの ・階数が3以上 ・延べ面積が500平方メートルを超えるもの ・高さが13m又は軒の高さが9mを超えるもの |
4 | 木造以外でいずれかに該当するもの ・階数が2以上 ・延べ面積が200平方メートルを超えるもの |
5 | 上記の建築物以外の建築物のうち、都市計画区域内の住宅で(他の用途を兼ねるものを含む。)次のいずれかに該当するもの ・木造で延べ面積>100平方メートル ・木造以外の構造で延べ面積>30平方メートル |
※増築の場合は、増築後において1~4に該当するものを含み、5については増築する部分の面積で判断いたします。
※用途変更や計画通知対象建築物は提出不要となります。
※特殊建築物とは建築基準法別表1(い)欄に掲げる用途に供する建築物(以下共通)
【令和7年4月1日以降に確認申請を提出した建築物】
1 | 長屋又は共同住宅で階数が2以上のもの |
2 | 特殊建築物で延べ面積の合計が200平方メートルを超えるもの |
3 | 階数2以上または延べ面積200平方メートルを超えるもの |
4 |
上記の建築物以外の建築物のうち、都市計画区域内の住宅で(他の用途を兼ねるものを含む。)次のいずれかに該当するもの |
※増築の場合は、増築後において1~3に該当するものを含み、4については増築する部分の面積で判断いたします。
※用途変更、計画通知対象建築物、鉄筋コンクリート組積造の建築物は対象外となります。
※赤字部分が変更箇所となります。
施工状況報告の時期
対象となる下記の工程が終了後、速やかに(1ヶ月以内程度)報告をお願いいたします。
長屋又は共同住宅で階数が2以上のもの | 建築基準法施行令第114条第1項に規定する各戸の界壁工事終了時 |
---|
木造の場合 | 屋根工事の終了時 |
---|---|
鉄筋コンクリート造、 鉄骨鉄筋コンクリート造 その他これらに類する構造 |
1階の屋根又は2階の床の配筋の終了時 |
鉄骨造の場合 | 鉄骨の組立の終了時 |
その他の構造 | 1階の屋根又は2階の床工事の終了時 |
その他(上記以外) | 建築主事が必要と認めてあらかじめ指定した工程の終了時 |
図.工事完了までの手続きフロー
施工状況報告の方法
施工状況報告は、施工状況報告書に次の書類を添付し、正副2部提出をお願いいたします。
・工事監理のチェックシート
・写真(次の写真をA4サイズの写真帳に整理したもので、工事監理状況が分かるもの)
【報告内容】
全ての構造 | 界壁が小屋裏又は天井裏に達している状況等 |
---|
共通 | 確認表示板※、縄張検査、基礎配筋、杭施工、地盤改良 |
---|---|
木造 | 軸組及び小屋組みの接合部の構造金物取付、屋根工事完了等の各状況 |
鉄骨造 | 鉄骨組立、配筋及びコンクリート打設の各状況 |
RC造 | 配筋(地中梁、柱、梁、床、屋根スラブ)及びコンクリート打設の各状況 |
※確認表示板には以下の点についてご注意ください
1.設計者及び工事監理者が建築士の場合には、設計者氏名及び工事監理者氏名の欄にその者の一級建築士、二級建築士又は木造建築士の別を併せてご記入ください。
2.設計者及び工事監理者が建築士事務所に属している場合には、設計者氏名及び工事監理者氏名の欄にその名称及びその一級建築士事務所、二級建築士事務所又は木造建築士事務所の別を併せてご記入ください。
施工状況報告の写真の撮り方
1.防火規定に関する報告
114条区画の界壁の仕様が確認できるよう以下の点につきまして写真管理をお願いいたします。
・界壁が小屋裏に達していることが確認できる写真を提出すること。
・界壁の仕様がボード2枚張りの仕様となっている場合、ボードが2枚張りになっていることが分かること。
2.現場の特定について(共通事項)
施工状況報告で提出する写真につきまして、他の現場の写真を流用することのないよう現場が特定できる黒板を写すなど工夫ください。
中間検査
中間検査制度は、工事の中間において、完了検査時に不可視となる部分等の建築基準法及び関連規定の適合について、建築主事等がチェックするものです。
建築主は、特定工程に係る工事を終えた日から「4日以内」に中間検査申請を行う必要があり、中間検査の合格証の交付を受けた後でなければ、特定工程後の工事を施工することができません。
なお、工事施工者等の選定手続き及び計画変更、設計変更(軽微な変更)等の変更手続きが終了していない場合は、中間検査申請書の受付ができませんので、事前に手続きをお願いします。
また、中間検査で確認する工事監理書類等に不備があり、適法、適正な施工がなされているかの判断ができず、中間検査合格証の交付ができない場合がありますので、十分に注意してください。
【特定工程】
・木造
屋根の小屋組み工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法は耐力壁の工事等)
・鉄骨造
1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事
・鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造
2階床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれらを支持するはりに鉄筋を配置する工事
・その他の構造
2階床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれらを支持するはりを取り付ける工事
<中間検査必要書類>提出部数:1部各種様式リンク先
1 | 中間検査申請書 (計画通知の場合、特定工程工事終了通知書) |
建築基準法施行規則 第26号様式 |
---|---|---|
2 | 検査申請等チェックリスト | 宮崎市建築基準法施行細則 様式第20号 |
3 | 中間検査の申請に関する工事監理報告書 | 宮崎市建築基準法施行細則 様式第8号の3 |
4 | 中間検査チェックシート(木造用) | 木造建築物の場合 |
5 | 中間検査申請手数料の算定シート | |
6 | 付近見取図 |
※現場で指摘があった場合には追加説明書の提出が必要となります。追加説明書の提出後に適法性が確認できれば中間検査合格証の交付となります。
中間検査の対象拡大に関する詳細について、中間検査マニュアルを策定しましたのでご参照ください。
中間検査の対象拡大について
建築基準法に基づく中間検査は、階数が3以上の共同住宅及び「特定行政庁が指定した建築物」が対象と規定されています。令和5年10月に中間検査の対象を拡大したところですが、令和7年4月から改正建築基準法が施行されることに伴い、中間検査の対象建築物に下記の木造建築物も新たに加わることとなりました。確認申請書の提出日により中間検査対象となるか判断が分かれますので建築物を計画される際はご注意ください。
建築物の用途等 | 確認申請書の提出日 | ||
---|---|---|---|
R5年9月30日 以前 |
R5年10月1日 ~R7年3月31日 |
R7年4月1日 以降 |
|
(1)木造の建築物で階数2以上、または延べ面積200m2超※1 |
- | - | 〇 |
(2)長屋又は共同住宅で、階数2以上※2 |
- | 〇 | 〇 |
(4)階数3以上の共同住宅※3 |
〇 | 〇 | 〇 |
※1令和7年4月1日以降に確認申請を提出するもの(新たに追加となりました)
※2上記表(2)の建築物については、認証型式部材等 (法第68条の20)、応急仮設建築物等(法85条)は対象外となります
※3階数が3以上の共同住宅で2階の床及びこれを支持するはりに鉄筋を配置する工程があるもの
※増改築部分が上記表の建築物に該当する場合に中間検査の対象となります
中間検査対象拡大について(第2段) (PDF 97.4KB)
中間検査・施工状況報告書の対象建築物選定フロー(令和7年4月1日以降提出分)
建築基準法の改正等に伴い令和7年4月1日以降に建築確認申請書を提出する建築物につきまして、中間検査・施工状況報告書の提出対象が変更となります。
用途ごとに申請内容が異なりますので、下記フローを参考に申請漏れのないようご注意ください。
完了検査
建築主は、工事完了後4日以内に完了検査の申請をしなければなりません。
※災害その他の事由により、やむを得ない場合はこの限りではありません。
1 | 完了検査申請書 |
---|---|
2 | 検査申請書等チェックリスト |
3 | 工事監理完了報告書※1(構造により提出書類が異なります) |
4 | 工事写真※2(「検査の特例」を受ける場合、提出が必要となります) |
※1 工事監理完了報告書について
・工事監理完了報告書【共通】・・・すべての建築物において提出
・工事監理完了報告書【防火・避難等】【木造】【鉄骨造】【RC造/SRC造】・・・該当する構造等に応じて提出
1 | 基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時 ・底板、立上り等の配筋及び埋込ボルト類が確認できる工事写真 |
2 | 構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時 ・軸組、仕口、耐力壁の接合金物その他の接合部や配筋、鉄筋部分等が確認できる工事写真 |
3 | 屋根の小屋組の工事終了時 ・梁、桁、母屋、垂木の接合金物等の施行が確認できる工事写真 |
上記工事写真は「検査の特例」を受ける建築基準法第6条の4第1項第一号若しくは第二号又は第三号(建築士である工事監理者におって設計図書とおりに実施されたことが確認されたものに限る)に該当する建築物の完了検査申請時に必要な提出書類となります。施工状況報告書の提出により、上記の内容が確認できる場合、これに替えることができます。
(完了検査の際に現場で指摘があった場合)
追加説明書の提出が必要となり、追加説明書の提出後に適法性が確認できれば検査済証の交付となります。
○完了検査の指摘事項に関する追加説明書様式各種様式リンク先
<必要書類>提出部数:2部
・追加説明書
・是正内容等が確認できる書類
・図面に変更が生じる場合には変更前・後の図面、写真が必要となります
※必要書類提出後、指摘事項の適法性が確認でき次第、検査済証が交付されます。
※検査日より一定期間以内に提出がなされない場合は、「検査済証を交付できない旨の通知書」を建築主に送付いたします。
検査の予約について
中間・完了検査の実施曜日については、大淀川を境に南部(清武、高岡、田野を含む)は月・木曜日、北部(佐土原を含む)は火・金曜日となります。一日あたりの検査件数に限りがありますので、事前に電話でのご予約をお願いいたします。