宮崎市

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中間検査・完了検査について

工事完了までの流れ

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※1工事中に変更が生じた場合には設計変更の届出や、計画変更の申請が必要となります。
※2中間・完了検査の実施曜日については、大淀川を境に南部(清武、高岡、田野を含む)は月・木曜日、北部(佐土原を含む)は火・金曜日となります。一日あたりの検査件数に限りがありますので、事前に電話でのご予約をお願いいたします。
※3中間・完了検査の際に現場で指摘があった場合には追加説明書の提出が必要となり、追加説明書の提出後に適法性が確認できれば中間検査合格証、検査済証の交付となります。

 

中間検査の対象拡大について

これまで、対象を「階数が3以上の鉄筋コンクリート造等の共同住宅」のみとしておりましたが、建築物の適法性の確認、さらなる安全・品質の確保を図るため、

令和5年10月1日以降に建築確認申請がなされる次の建築物について、建築基準法第7条の3の規定に基づく特定工程の指定により、新たに対象を追加します。

 

・「階数が2以上の長屋又は共同住宅」及び「鉄筋コンクリート組積造」の建築物

 

中間検査の対象拡大について (PDF 56KB)

中間検査

中間検査制度は、工事の中間において、完了検査時に不可視となる部分等の建築基準法及び関連規定の適合について、建築主事等がチェックするものです。

建築主は、特定工程に係る工事を終えた日から「4日以内」に中間検査申請を行う必要があり、中間検査の合格証の交付を受けた後でなければ、特定工程後の工事を施工することができません。

なお、工事施工者等の選定手続き及び計画変更、設計変更(軽微な変更)等の変更手続きが終了していない場合は、中間検査申請書の受付ができませんので、事前に手続きをお願いします。

また、中間検査で確認する工事監理書類等に不備があり、適法、適正な施工がなされているかの判断ができず、中間検査合格証の交付ができない場合がありますので、十分に注意してください。

【特定工程】

・木 造・・・屋根の小屋組工事及び耐力壁等の軸組工事

・鉄骨造・・・柱、梁等の構造部材の建て方工事

・鉄筋コンクリート造等・・・2階床及び張りの配筋工事(階数が1の建築物は屋根)

 

<中間検査必要書類>提出部数:1部各種様式リンク先
1 中間検査申請書(計画通知の場合には特定工程工事終了通知書) 建築基準法施行規則 第26号様式
2 検査申請等チェックリスト 宮崎市建築基準法施行細則 様式第20号
3 中間検査の申請に関する工事監理報告書 宮崎市建築基準法施行細則 様式第8号の3
4 中間検査チェックシート(木造用) 木造建築物の場合
5 中間検査申請手数料の算定シート  
6 付近見取図  

 

中間検査の対象拡大に関する詳細について、中間検査マニュアルを策定しました。

宮崎市建築物中間検査マニュアル (PDF 306KB)

 

完了検査

建築主は、工事完了後4日以内に完了検査の申請をしなければなりません。
※災害その他の事由により、やむを得ない場合はこの限りではありません。

<完了検査必要書類>提出部数:1部各種様式リンク先
1 完了検査申請書
2 検査申請書等チェックリスト
3 完了検査現場チェックシート※1(構造により提出書類が異なります)
4 工事写真※2(「検査の特例」を受ける場合、提出が必要となります)

※1 完了検査現場チェックシートについて
<木造の場合>
・完了検査現場チェックシート(様式第8号の2)
<鉄骨造の場合>
・完了検査現場チェックシート(様式第8号の2)
・完了検査現場チェックシート(鉄骨造)
・完了検査現場チェックシート(RC造・SRC造)※基礎に関する部分のみ記入
<鉄筋コンクリート造の場合>
・完了検査現場チェックシート(様式第8号の2)
・完了検査現場チェックシート(RC造・SRC造)※基礎に関する部分のみ記入

※2工事写真について
完了検査申請時に提出する工事写真
1 基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る。)の工事終了時
・底板、立上り等の配筋及び埋込ボルト類が確認できる工事写真
2 構造耐力上主要な軸組若しくは耐力壁の工事終了時
・軸組、仕口、耐力壁の接合金物その他の接合部や配筋、鉄筋部分等が確認できる工事写真
3 屋根の小屋組の工事終了時
・梁、桁、母屋、垂木の接合金物等の施行が確認できる工事写真

上記工事写真は「検査の特例」を受ける建築基準法第6条の4第1項第一号若しくは第二号又は第三号(建築士である工事監理者におって設計図書とおりに実施されたことが確認されたものに限る)に該当する建築物の完了検査申請時に必要な提出書類となります。施工状況報告書の提出により、上記の内容が確認できる場合、これに替えることができます。

○完了検査の指摘事項に関する追加説明書様式各種様式リンク先
<必要書類>提出部数:2部
・追加説明書
・是正内容等が確認できる書類
・図面に変更が生じる場合には変更前・後の図面、写真が必要となります
※必要書類提出後、指摘事項の適法性が確認でき次第、検査済証が交付されます。
※検査日より一定期間以内に提出がなされない場合は、「検査済証を交付できない旨の通知書」を建築主に送付いたします。

 

施工状況報告書

工事監理者が、工事中に監理状況を報告するものです。
施工状況報告書の提出が必要な建築物等詳しくは下記リンク先をご参照ください。
施工状況報告書に関すること

 

確認済証交付後の変更

確認済証交付後に変更が生じた場合には届出や申請が必要となります。
詳しくは下記リンク先をご参照ください。
工事中に変更があった場合の手続きについて
※計画が取りやめになった場合も届出が必要となります。
※変更に関する届出や申請は完了検査申請までとなりますので、ご留意ください。

 

手数料について

建築確認申請等の手数料一覧

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