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ホーム産業・事業者建築省エネ・低炭素建築物エネルギー消費性能適合性判定について

建築物エネルギー消費性能適合性判定について

1.建築物省エネ法に関するお知らせ

令和8年4月1日から、延床面積が300平方メートル以上2000平方メートル未満の中規模非住宅建築物の省エネ基準が引き上げられました。
詳しくは「国土交通省のホームページ」をご覧ください。

2. 省エネ適合性判定等に係る手続きについて

原則全ての建築物(住宅・非住宅)は確認済証の交付までに所管行政庁等による建築物エネルギー消費性能適合性判定を受け、省エネ適合判定通知書の交付を受ける必要があります。
適合判定通知書がないと確認済証は交付されません。
省エネ適合性判定通知書の交付は、宮崎市又は、登録建築物エネルギー消費性能判定機関で受けることができます。

手数料

用途、面積、計算方法により変わります。
ご不明な点がありましたら、事前にご相談ください。(変更時も同様。)

【手数料】省エネ適判 (PDF 44.2KB)

登録省エネ判定機関への委任

宮崎市では、国土交通大臣の登録を受けた者(登録建築物エネルギー消費性能判定機関)に建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務の全てを委任しております。そちらもご活用ください。
登録省エネ判定機関については国土交通省ホームページ「建築物省エネ法のページ」に掲載されていますのでご確認ください。
【公示文】
【登録建築物エネルギー消費性能判定機関一覧】

3.気候風土適応住宅について

宮崎県内では、令和元年国土交通省告示第786 号第2 項に基づき「宮崎型気候風土適応住宅の基準」が定められています。
同基準は、宮崎市においても適用可能です。
詳細は「宮崎県ホームページ」をご覧ください。

4.その他

認定通知書等の押印廃止

国土交通省令111号(令和6年12月27日付)において、一部規則様式中の「印」を削ることが定められました。

これに伴い、令和7年4月1日より市が発行する下記の認定通知書等への市長印の押印を廃止しています。

※代理申請を行う際に市へ提出する委任状は、これまで通り押印が必要です。

申請様式等

本市の規則によるその他の手続きについては、下記の要綱をご確認下さい。

省令により定めらている様式

※公共工事の場合、第一面は下記を使用してください。

宮崎市が定める様式

その他の書式(申請時に必要な書類)

その他の書式(完了検査申請時に必要な書類)