宮崎市

ホーム産業・事業者建築省エネ・低炭素建築物省エネ法の届出及び適合性判定について

建築物省エネ法の届出及び適合性判定について

建築物省エネ法の施行について

 建築物省エネ法は誘導措置については平成28年4月1日から施行され、規制措置については平成29年4月1日から施行されました。

 令和4年11月7日に、共同住宅等の外皮性能の評価単位見直しが行われました。
 詳しくは国土交通省ホームページ「建築物省エネ法のページ」をご覧ください。

 誘導措置については本市ホームページ「建築物省エネ法の認定制度」をご覧ください。

省エネ適合義務について

 規制措置の施行に伴い、非住宅建築物(特定建築物)の床面積が300平方メートル以上となる建築物の新築・増改築は省エネ基準への適合が義務化され、所管行政庁又は登録省エネ判定機関による省エネ基準適合性判定が必要となります。
 また、この規定は建築基準関係規定とみなされており、建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となります。そのため、省エネ基準に適合しなければ、建築物の工事着手や建築物の使用開始ができません。

なお、2025年度(令和7年度)までに全ての新築住宅・非住宅に省エネ基準適合が義務付けされる予定です。詳しくは「国土交通省のホームページ」をご覧ください。

届出について

 適合義務対象以外のものを除いた、床面積300平方メートル以上の新築、増改築をしようとするときに届出が必要となります。
屋根等の修繕・模様替、空気調和設備の改修を行う場合の届出は不要となります。

説明義務について

300平方メートル未満の新築、増改築をしようとするときは、建築士から建築主に対して説明が必要となります。

建築確認・省エネ適合性判定等に係る手続きについて

 適合義務対象となる場合、省エネ適合判定通知書の提出がないと確認済証の交付はされません。
省エネ性能確保計画を変更しようとするときは、軽微な変更に該当する場合を除き、事前に計画変更の適合性判定を受ける必要があります。
(軽微な変更のみの場合は、完了検査申請時に「軽微な変更説明書」の添付が必要です。また、必要に応じて所管行政庁又は登録省エネ判定機関が交付する「軽微変更該当証明書」の添付を要する場合があります。)

手数料について

 面積により変わりますので事前にご相談ください。
 ・建築物省エネ法 ~適合性判定等手数料~ (PDF 45.8KB)

登録省エネ判定機関への委任について

 宮崎市では建築物エネルギー消費性能の向上等に関する法律第15条の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(登録省エネ判定機関)に建築物エネルギー消費性能適合性判定の業務の全てを委任しております。そちらもご活用ください。
登録省エネ判定機関については国土交通省ホームページ「建築物省エネ法のページ」に掲載されていますのでご確認ください。
【公示文】
【登録建築物エネルギー消費性能判定機関一覧】

申請様式等

 本市の規則によるその他の手続きについては、「宮崎市建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律実施要綱 (PDF 78.7KB)」をご確認ください。
また、国土交通省ホームページ「建築物省エネ法のページ」及び、「住宅・建築 SDGs推進センター」もご参照ください。

省令により定めらている様式

【適判様式】
▶計画書(様式第一) (DOC 66KB)
▶変更計画書(様式第二) (DOC 16KB)

【届出様式】
▶届出書(様式第二十二) (DOCX 26.4KB)
▶変更届出書(様式第二十三)(DOCX 12KB)

宮崎市が定める様式

▶(様式1の2)軽微な変更説明書 (DOC 16.5KB)
▶(様式1の3)軽微変更該当証明申請書 (DOC 17KB)
▶(様式2号の4)適合状況報告書 (DOC 18.5KB)
▶(様式5号の2)取りやめの申出 (DOC 15.5KB)
▶(様式7号の2)計画の取下げ (DOC 15.5KB)

その他の書式

▶(参考様式)建築物省エネ法届出受付票(R4.11.7~) (XLSX 18.3KB)
▶(参考様式)省エネ基準への適合性に関する説明書 (DOC 15.5KB)

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