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アスベスト関連補助事業について

アスベスト関連補助事業について

建築物の壁、柱、天井等に吹付けられたアスベストの飛散による市民の健康被害を予防し、その生命及び身体の保護を図るため、建築物の所有者等が行うアスベストの分析調査事業及び除去等事業に要する経費の一部を助成する制度です。
アスベスト関連補助事業(事業概要) (DOC 353KB)

※R6年度の受付を終了しました。

目次

1.アスベスト分析調査補助事業
2.アスベスト除去等補助事業
3.補助金交付までの流れ
4.様式・書類
 

アスベスト分析調査補助事業

建築物に、吹付けアスベスト等(吹付けアスベスト及びアスベスト吹付けロックウール)が使用されていないかどうかを把握するための分析調査(以下「分析調査」という。)に要する費用を助成します。

補助対象建築物

宮崎市内の昭和31年から平成元年までに施工された民間建築物のうち、吹き付けアスベストが使用されているおそれがあり、下記要件のいずれかに該当する建築物が対象となります。

  • 延床面積が300平方メートル以上500平方メートル未満で、集会場、ホテル、飲食店などの用途を含む建築物
  • 500平方メートル以上、1000平方メートル未満の建築物(共同住宅、住宅を除く)
  • 1000平方メートル以上の建築物

補助対象者

  • 補助対象建築物を所有している方
  • 過去に同種補助金を受けたことがない方
  • 市税を滞納していない方
  • 暴力団関係者でない方

補助金額

調査費用の全額(限度額25万円)
※千円未満を切り捨てた金額で、消費税相当額を除いた金額が補助対象額となります。
 

アスベスト除去等補助事業

建築物に施工された、吹付けアスベスト等(吹付けアスベスト及びアスベスト吹付けロックウール)の除去、囲い込み、封じ込め(以下「除去等」という。)に要する費用を助成します。

補助対象建築物

宮崎市内にある、吹付けアスベストが使用されている民間建築物が対象となります。

補助対象者

  • 補助対象建築物を所有している方
  • 過去に同種補助金を受けたことがない方
  • 市税を滞納していない方
  • 暴力団関係者でない方

補助金額

除去等費用の3分の2以内(限度額300万円)
※1000円未満を切り捨てた金額で、消費税相当額を除いた金額が補助対象額となります。
 

補助金交付までの流れ 

様式・書類

要綱

【要綱】宮崎市アスベスト関連事業補助金交付要綱(R5.04.01~) (DOC 148KB)
 

要綱で定める様式

(様式第1号)補助金交付申請書 (DOC 19KB)
(様式第3号)事業遅滞等報告書 (DOC 15.5KB)
(様式第4号)補助金交付変更承認申請書 (DOC 19.5KB)
(様式第7号)中止(取りやめ)届 (DOC 16KB)
(様式第8号)完了実績報告書 (DOC 18.5KB)

その他の書類

【事業計画・収支予算書  事業実施報告・収支決算書】

【委任状】

【暴力団関係者でないことを証する書類】

【相手方登録】

【納税証明】

参考

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