阪神・淡路大震災の建築被害調査では、建物の倒壊等の被害は昭和56年以前に建築された建物に集中しています。宮崎市は地震に強いまちづくりを目指し、木造住宅の耐震性を向上させるため、無料耐震診断を行い、耐震診断の結果「倒壊の可能性がある」「倒壊の可能性が高い」と判定された木造住宅については、その所有者が実施する耐震化に要する費用を支援します。なお、宮崎市の補助を受けて耐震診断をしていなくても、宮崎県木造住宅耐震診断士により耐震診断を行っている場合は、総合支援、除却、建替えの補助の対象になります。
(1)耐震診断
旧耐震基準(昭和56年5月以前に工事着手)の住宅は、まずは住宅の耐震性を確認するための耐震診断が必要です。
本市では、耐震診断のお申し込みがあった場合、受託団体から「宮崎県木造住宅耐震診断士」を派遣し、無料耐震診断を実施しています。
■ 受付期間 令和5年5月22日~9月29日 ※今年度の申込受付は終了しました。
■ 募集予定件数 50件程度
※先着順になります。
受託団体が決定しました。
■ 申込先 一般財団法人 宮崎県建築住宅センター(受託団体)
住所 宮崎市恒久一丁目7番地14
連絡先 0985-50-5586
対象住宅
次に掲げる要件すべてに該当する木造の在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁構法による一戸建ての住宅になります。
- 宮崎市に存するもの
- 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
- 専用住宅又は併用住宅(延床面積の1/2を越える部分が住宅の用途であるもの)
- 地上階数が2以下であるもの
- 原則として、建築基準関係規定に適合しているもの
対象者
- 対象住宅の所有者、管理者又は占有者。
宮崎県木造住宅耐震診断士について
- 木造住宅の耐震診断の標準的な方法について、県の講習会を受講し、県に登録した建築士を「宮崎県木造住宅耐震診断士」といいます。無料耐震診断や補助を受ける場合、登録された耐震診断士が住宅の耐震診断・補強設計を行なうことを要件としています。
【宮崎県ホームページ】宮崎県木造住宅耐震診断士の登録について
(2)補助の概要(総合支援・除却・建替え)
※所有する木造住宅の耐震診断を受けていない方は、補助の対象外です。
まずは、耐震診断を受けましょう。
事前相談について
- 相談場所は、建築行政課(第二庁舎 8階)の窓口です。8:30~17:15(12:00~13:00を除く。)の間に直接ご来庁ください。
- 診断結果の写しを持参してください。
補助対象住宅
次に掲げる要件すべてに該当する木造の在来軸組構法、伝統的構法、枠組壁構法による一戸建ての住宅になります。
- 宮崎県木造住宅耐震診断士の耐震診断の結果、総合評価が1.0未満と判定されたもの
- 宮崎市に存するもの
- 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
- 専用住宅又は併用住宅(延床面積の1/2を越える部分が住宅の用途であるもの)
- 地上階数が2以下であるもの
- 原則として、建築基準関係規定に適合しているもの
- 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律代201号)第38条の規定に基づき建設大臣から認定を受けた建築材料又は構造方法を用いた住宅以外のもの
- 既に耐震改修補助金の交付を受けている住宅以外のもの
- 宮崎市災害危険区域内における住宅改築等事業補助金の交付を受けていない住宅
補助対象者について
- 市税を滞納していない方
- 補助対象住宅の所有者、管理者又は占有者
- 除却については、補助対象住宅に居住しており、事業完了後速やかに耐震性が確保された建築物に居住する方
- 建替えについては、補助対象住宅に居住しており、事業完了後当該地に新築された住宅に居住する方
- 過去に同種補助金を受けたことがない方
申込期間 | ||
総合支援 (耐震補強設計+耐震改修工事) |
令和5年5月22日 ~ 令和5年9月29日 |
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除却 |
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建替え |
※定員に達していないか事前にご確認ください。
- 完了実績報告の提出期限は
11月30日令和6年1月31日(水)までです。なお、変更承認申請の提出期限は令和5年11月30日(木)までです。
耐震補強設計とは
- 耐震診断の総合結果が、1.0未満(倒壊する可能性がある)のものを、耐震改修する際の補強設計業務をいいます。
耐震改修工事とは
- 耐震診断の総合結果が、1.0未満(倒壊する可能性がある)のものを、1.0以上(一応倒壊しない)とする改修工事をいいます。
補助の区分 |
補助率 |
上限額 |
総合支援 (耐震補強設計+耐震改修工事) |
耐震改修工事費の4/5 |
100万円 |
除却 |
除却工事費の23% |
34.4万円 |
建替え |
建替工事費の23% |
38万円 |
※耐震改修工事以外のリフォーム工事部分は補助の対象外になりますのでご注意ください。
- 耐震改修工事に取り組みやすくなるよう、代理受領制度を導入しました。これまでは工事費用の全額を申請者が負担し、その後に申請者に補助金を交付していました。これからは、施工業者等に補助金が振り込まれる代理受領を選択することにより、差額のみの自己負担となり、一時的な費用負担を軽減できるようになりました。