阪神・淡路大震災の建築被害調査では、建物の倒壊等の被害は昭和56年以前に建築された建物に集中しています。宮崎市は地震に強いまちづくりを目指し、木造住宅の耐震性を向上させるため、耐震診断費、耐震改修(除却、建替えを含む)費用の一部を支援します。
耐震診断(一戸建て住宅に限る) 現在、追加受付中です。(令和7年1月31日まで)
補助の対象となる木造住宅
次の全ての要件に該当するもの
- 宮崎市内に在するもの
- 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
- 一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積2分の1未満のものに限る)
- 地上階数が2以下であるもの
- 木造住宅に明らかな法令違反のないこと
補助の対象者
上記の補助の対象となる木造住宅の所有者、管理者、占有者
補助額
全額補助(自己負担なし)
申込受付期間
令和6年10月15日(火)から令和7年1月31日(金)
※申込受付は『先着順』とし、追加予算額に達し次第、終了します。
申込先
一般財団法人 宮崎県建築住宅センター(受託団体)
住 所:宮崎市恒久一丁目7番地14
連絡先: 0985-50-5586
詳しくは、『宮崎県建築住宅センターホームページ』をご確認ください。
耐震診断(長屋、共同住宅に限る)・耐震改修(総合支援)・除却・建替え ※今年度の申込受付は終了しました。
補助の対象となる木造住宅
次の全ての要件に該当するもの(共通事項)
- 宮崎市内に在するもの
- 昭和56年5月31日以前に着工されたもの
- 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積2分の1未満のものに限る)
- 地上階数が2以下であるもの
- 木造住宅に明らかな法令違反のないこと
耐震診断(長屋、共同住宅に限る)
- 上記の共通事項に該当するもの
耐震改修(総合支援)
- 耐震診断(長屋、共同住宅に限る)の要件に該当するもの
- 耐震診断の結果、評点が1.0未満のもの
除却
- 耐震改修(総合支援)の要件に該当するもの
- 現に居住されていること
建替え
- 除却の要件に該当するもの
- 建替え後の住宅に居住することが確実であること
補助の対象者
次の全ての要件に該当する者
- 上記の補助の対象となる木造住宅の所有者、管理者、占有者
(管理者、占有者の方は、所有者からの同意書が必要となります)
- 市税の滞納がないこと
- 暴力団関係者でないこと
補助額
※消費税等相当額は除き、算出された補助金額の千円未満の端数は切り捨てます。
耐震診断(長屋・共同住宅に限る)
耐震診断に要する費用の2/3の額。ただし、336,000円を限度とします。
耐震改修(総合支援)
耐震改修工事に要する費用の4/5の額。ただし、1,000,000円を限度とします。
除却
除却工事に要する費用又は、延床面積(平方メートル)×34,100円のいずれか低い額の23%の額。ただし、344,000円を限度とします。
建替え
建替え工事に要する費用又は、延床面積(平方メートル)×34,100円のいずれか低い額の23%の額。ただし、380,000円を限度とします。
申込受付期間
※今年度の申込受付は終了しました。
令和6年5月20日(月)から令和6年11月22日(金)までとし、令和7年2月28日(金)までに事業完了の確認ができるものが対象となります。
申込受付は『先着順』とし、予算額に達し次第終了します。
代理受領制度について
- 耐震改修工事に取り組みやすくなるよう、代理受領制度を導入しました。これまでは工事費用の全額を申請者が負担し、その後に申請者に補助金を交付していました。これからは、施工業者等に補助金が振り込まれる代理受領を選択することにより、差額のみの自己負担となり、一時的な費用負担を軽減できるようになりました。
参考情報
宮崎県木造住宅耐震診断士について
木造住宅の耐震診断の標準的な方法について、県の講習会を受講し、県に登録した建築士を「宮崎県木造住宅耐震診断士」といいます。耐震診断や耐震改修の補助を受ける場合、登録された耐震診断士が耐震診断、耐震補強設計及び工事監理を行なうことを要件としています。
【宮崎県ホームページ】宮崎県木造住宅耐震診断士の登録について
要綱、申請書類等
R6宮崎市木造建築物等地震対策促進事業リーフレット (PDF 246KB)
R6宮崎市木造建築物等地震対策促進事業補助金交付要綱 (PDF 3.5MB)
耐震診断(長屋・共同住宅に限る)
耐震改修(総合支援)
除却
建替え