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ホーム産業・事業者建築耐震・ブロック塀・瓦屋根の耐風化木造住宅の耐震化を支援します

木造住宅の耐震化を支援します

お知らせ

・耐震診断(一戸建て住宅に限る)の申込先を掲載しました。

・令和7年度(2025年度)の宮崎市木造建築物等地震対策促進事業補助金交付要綱、申請書等様式を掲載しました。

耐震診断(一戸建て住宅に限る) 

補助の対象となる木造住宅

次の全ての要件に該当するもの

  • 宮崎市内に在するもの
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの(昭和56年6月1日以降に増築したものを含む)
  • 一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積2分の1未満のものに限る)
  • 地上階数が2以下であるもの
  • 木造住宅に明らかな法令違反のないこと

補助の対象者

  • 補助の対象となる木造住宅の所有者、管理者、占有者(管理者、占有者の方は所有者からの同意書が必要となります。)
  • 市税を滞納していないこと
  • 宮崎市暴力団排除条例に規定する暴力団員及び暴力団関係者でないこと

補助額

全額補助(無料)

申込受付期間 

令和7年6月2日(月)から令和7年10月31日(金) 

※申込受付は『先着順』とし、予算額に達し次第終了します。

申込先

 一般財団法人 宮崎県建築住宅センター

住 所 宮崎市恒久1丁目7番地14

連絡先 0985-50-5586

 

詳しくは、『宮崎県建築住宅センターホームページ』をご確認ください。

耐震診断(長屋、共同住宅に限る)

補助の対象となる木造住宅

次の全ての要件に該当するもの

  • 宮崎市内に在するもの
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの(昭和56年6月1日以降に増築したものを含む)
  • 長屋、共同住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積2分の1未満のものに限る)
  • 地上階数が2以下であるもの
  • 木造住宅に明らかな法令違反のないこと

補助の対象者

  • 補助の対象となる木造住宅の所有者、管理者、占有者(管理者、占有者の方は所有者からの同意書が必要となります。)
  • 市税を滞納していないこと
  • 宮崎市暴力団排除条例に規定する暴力団員及び暴力団関係者でないこと

補助額

耐震診断に要する費用の2/3の額とし、33万6千円を限度とします。

※消費税等相当額は除き、算出された補助金額の千円未満の端数は切り捨てます。

申込受付期間 

令和7年6月2日(月)から令和7年10月31日(金)

午前8時45分から午後4時30分まで

土曜日・日曜日・祝日を除きます。

※申込受付は『先着順』とし、予算額に達し次第終了します。

要綱・申請書類等

宮崎市木造建築物等地震対策促進事業補助金交付要綱 (PDF 677KB)

R7宮崎市木造建築物等地震対策促進事業チラシ (PDF 163KB)

【耐震診断】申請書等様式 (XLS 216KB)

相手方登録申出書(様式第45号) (XLS 29.5KB)

耐震改修(耐震診断の結果、評点が1.0未満のもの)

補助の対象となる木造住宅

次の全ての要件に該当するもの

  • 宮崎市内に在するもの
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの(昭和56年6月1日以降に増築したものを含む)
  • 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積2分の1未満のものに限る)
  • 地上階数が2以下であるもの
  • 耐震診断の結果、評点が1.0未満のもの
  • 木造住宅に明らかな法令違反のないこと

補助の対象者

  • 補助の対象となる木造住宅の所有者、管理者、占有者(管理者、占有者の方は所有者からの同意書が必要となります。)
  • 市税を滞納していないこと
  • 宮崎市暴力団排除条例に規定する暴力団員及び暴力団関係者でないこと

補助額

耐震改修に要する費用の80%の額とし、115万円を限度とします。

※消費税等相当額は除き、算出された補助金額の千円未満の端数は切り捨てます。

申込受付期間 

令和7年6月2日(月)から令和7年10月31日(金)

午前8時45分から午後4時30分まで

土曜日・日曜日・祝日を除きます。

 

※申込受付は『先着順』とし、予算額に達し次第終了します。

要綱・申請書類等

宮崎市木造建築物等地震対策促進事業補助金交付要綱 (PDF 677KB)

R7宮崎市木造建築物等地震対策促進事業チラシ (PDF 163KB)

補助の対象となる費用について (PDF 111KB)

【耐震改修 】申請書等様式 (XLS 357KB)

相手方登録申出書(様式第45号) (XLS 29.5KB)

除却(耐震診断の結果、評点が1.0未満のもの)

補助の対象となる木造住宅

次の全ての要件に該当するもの

  • 宮崎市内に在するもの
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの(昭和56年6月1日以降に増築したものを含む)
  • 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積2分の1未満のものに限る)
  • 地上階数が2以下であるもの
  • 耐震診断の結果、評点が1.0未満のもの
  • 現に居住されていること
  • 除却後に耐震性のある建物に居住すること
  • 木造住宅に明らかな法令違反のないこと

補助の対象者

  • 補助の対象となる木造住宅の所有者、管理者、占有者(管理者、占有者の方は所有者からの同意書が必要となります。)
  • 市税を滞納していないこと
  • 宮崎市暴力団排除条例に規定する暴力団員及び暴力団関係者でないこと

補助額

除却工事に要する費用または、延床面積(平方メートル)×34,100円のいずれか低い額の23%の額とし、34万4千円を限度とします

※消費税等相当額は除き、算出された補助金額の千円未満の端数は切り捨てます。

申込受付期間 

令和7年6月2日(月)から令和7年10月31日(金)

午前8時45分から午後4時30分まで

土曜日・日曜日・祝日を除きます。

 

※申込受付は『先着順』とし、予算額に達し次第終了します。

要綱・申請書類等

宮崎市木造建築物等地震対策促進事業補助金交付要綱 (PDF 677KB)

R7宮崎市木造建築物等地震対策促進事業チラシ (PDF 163KB)

【除却】申請書等様式 (XLS 224KB)

相手方登録申出書(様式第45号) (XLS 29.5KB)

建替え(耐震診断の結果、評点が1.0未満のもの)

補助の対象となる木造住宅

次の全ての要件に該当するもの

  • 宮崎市内に在するもの
  • 昭和56年5月31日以前に着工されたもの(昭和56年6月1日以降に増築したものを含む)
  • 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積2分の1未満のものに限る)
  • 地上階数が2以下であるもの
  • 耐震診断の結果、評点が1.0未満のもの
  • 現に居住されていること
  • 建替え後の住宅に居住すること
  • 木造住宅に明らかな法令違反のないこと

補助の対象者

  • 補助の対象となる木造住宅の所有者、管理者、占有者(管理者、占有者の方は所有者からの同意書が必要となります。)
  • 市税を滞納していないこと
  • 宮崎市暴力団排除条例に規定する暴力団員及び暴力団関係者でないこと

補助額

除却工事に要する費用または、延床面積(平方メートル)×34,100円のいずれか低い額の23%の額とし、38万円を限度とします

※消費税等相当額は除き、算出された補助金額の千円未満の端数は切り捨てます。

申込受付期間 

令和7年6月2日(月)から令和7年10月31日(金)

午前8時45分から午後4時30分まで

土曜日・日曜日・祝日を除きます。

 

※申込受付は『先着順』とし、予算額に達し次第終了します。

要綱・申請書類等

宮崎市木造建築物等地震対策促進事業補助金交付要綱 (PDF 677KB)

R7宮崎市木造建築物等地震対策促進事業チラシ (PDF 163KB)

【建替え】申請書等様式 (XLS 281KB)

相手方登録申出書(様式第45号) (XLS 29.5KB)

参考情報

代理受領制度について

  • 耐震改修工事に取り組みやすくなるよう、代理受領制度を導入しました。これまでは工事費用の全額を申請者が負担し、その後に申請者に補助金を交付していました。これからは、施工業者等に補助金が振り込まれる代理受領を選択することにより、差額のみの自己負担となり、一時的な費用負担を軽減できるようになりました。

宮崎県木造住宅耐震診断士について

木造住宅の耐震診断の標準的な方法について、県の講習会を受講し、県に登録した建築士を「宮崎県木造住宅耐震診断士」といいます。耐震診断や耐震改修の補助を受ける場合、登録された耐震診断士が耐震診断、耐震補強設計及び工事監理を行なうことを要件としています。

【宮崎県ホームページ】宮崎県木造住宅耐震診断士の登録について

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