宮崎オープンシティまちづくり計画における総合設計制度について
総合設計制度(建築基準法第59条の2)とは、敷地内に一定割合以上の空地を有する建築物について、計画を総合的に判断して、敷地内に歩行者が日常自由に通行又は利用できる空地(公開空地)を設けるなどにより、市街地の環境の整備改善に資すると認められる場合に、特定行政庁の許可により、容積率制限や斜線制限、絶対高さ制限を緩和するものです。
本ページでは、宮崎オープンシティまちづくり計画「宮崎市容積率等の緩和に関する運用基準」における、総合設計制度に関する基準を定めています。宮崎オープンシティまちづくり計画及び「宮崎市容積率等の緩和に関する運用基準」については、下記参考のリンク先ページで確認できます。