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ホーム産業・事業者建築長期優良住宅長期優良住宅認定制度について

長期優良住宅認定制度について

1 長期優良住宅について

 長期優良住宅とは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)(以下「法」という。)」に規定する「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備について講じられた優良な住宅」のことをいいます。長期優良住宅の建築及び維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁(宮崎市の場合は宮崎市長)に認定申請することで、基準に適合する場合には認定を受けることができます。

・(参考)認定制度概要パンフレット(新築版/増築・改築版)(一般社団法人住宅性能評価・表示協会Webページ)
・(参考)「長持ち住宅がつくる未来」パンフレット(15MB)

※ 詳しくは『国土交通省「長期優良住宅のページ」』を参照ください。

電子申請

下記の申請については、宮崎市スマート申請により電子申請を行うことができます。

  • 維持保全状況に関する調査(手続きはこちらから※宮崎市スマート申請のページへ移ります。)
  • 完了の報告(手続きはこちらから※宮崎市スマート申請のページへ移ります。)

 ※初めての申請の際には、IDの取得が必要になります。(登録はこちらから

申請手続きについて

長期優良住宅の認定を受けようとする方(建築主または分譲事業者)は、長期優良住宅の建築及び維持保全に関する計画を作成し、着工前に所管行政庁に申請する必要があります。

認定等の手数料について

 認定には、住宅の規模に応じて認定申請手数料が必要となります。(変更時も含む。)

 ※R7年4月1日から手数料を改定します。

▶【手数料】R7年3月31日まで (PDF 61.9KB)

▶【手数料】R7年4月1日から (PDF 59.5KB)

変更について

法8条の規定により、長期優良住宅建築等計画等の変更をしようとするときは、規則7条に定める軽微な変更を除き、変更認定申請が必要です。

軽微な変更をしようとする場合、下記に示す内容を除き、宮崎市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する実施要綱第9条により届出が必要です。

 ※軽微な変更が不要なもの:『認定を受けた長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の変更に係わる手続きについて』

完了の報告について

宮崎市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する実施要綱第9条第1項により、認定を受けた長期優良住宅建築等計画の建築工事が完了したときは、「認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書」を提出してください。

R7年4月1日から報告書の様式が新しくなりました。必ず新様式を用いて提出してください。
※様式は、本ページ下部の要綱様式に掲示しています。

 ※電子申請を行う方はこちらから

【必要書類】

  • 定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書(様式第2号)
  • 建築士法第20条第3項の規定による工事監理報告書等の写し
  • 建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し
  • 完了した住宅の外観全景及び内部写真
     ※写真に工事黒板の表示が必要です。
  • 工事写真(基礎配筋、構造部分(筋交い、金物等)、断熱材(壁、天井)の施工状況の分かるもの)
     ※写真に工事黒板の表示が必要です。

維持保全状況に関する調査について

市では毎年、完成から5年・10年目を迎えた認定長期優良住宅の中から、無作為に抽出された一定数の住宅について、維持保全状況に関する調査を行っています。市から調査資料が送付された際には報告書へのご回答をお願いします。

本調査は、長期優良住宅法第12条に基づく調査となります。報告しない、または虚偽の報告をした場合は、同法21条の規定による罰則規定がございますのでご注意下さい。

 ※電子申請を行う方はこちらから

【調査内容】

  • 住宅の建築及び維持保全の状況に関する記録等の保存状況
  • 住宅の維持保全状況

2 令和7年4月1日の要綱改正について

令和7年4月1日に「宮崎市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する要綱」の改正を行いました。
主な変更点は以下の通りです。

1 地盤判定書の提出の廃止

令和7年4月1日以降、長期優良住宅認定申請の際に「性能評価書」若しくは「確認書」を添付する場合は、地盤判定書の提出が不要となります。

2 完了報告の電子申請受付を開始

令和7年4月1日より完了報告の電子申請受付を開始します。

3 認定通知書等の押印廃止

国土交通省令第111号(令和6年12月27日付)において、一部規則様式中の「印」を削ることが定められました。
これに伴い、令和7年4月1日より市が発行する下記の認定通知書等への市長印の押印を廃止します。

※代理申請を行う際に市へ提出する委任状は、これまで通り押印が必要です。

【規則様式】

  • 第二号 認定通知書等
  • 第四号 変更認定通知書
  • 第八号 承認通知書
  • 第十号 許可通知書(容積率の緩和)
  • 第十一号 許可しない旨の通知書

【要綱様式】

  • 第六号 長期優良住宅建築等計画を認定しない旨の通知
  • 第七号 認定長期優良住宅建築等計画等に基づく地位の承継を承認しない旨の通知書
  • 第八号 認定長期優良住宅建築等計画等の改善に関する命令書
  • 第九号 認定長期優良住宅建築等計画等の認定取消に関する通知書(法14条1項1号による)
  • 第十号 認定長期優良住宅建築等計画等の認定取消に関する通知書(法14条1項2号による)

3「軽微な変更」届出方法について

届出方法

[工事完了報告まで]

・ 軽微な変更があった場合には、住宅の建築工事が完了した旨の報告書(要綱様式第2号)により、 次の書類を添えて提出する。「軽微な変更届出書(要綱様式第1号)の提出は不要」となります。

・変更部分を記載した図書
・登録住宅性能評価機関との軽微な変更に該当すること分かる書類。(協議書等含む)

[工事完了等の報告後]

・軽微な変更届出書(要綱様式第1号)の提出が必要となります。

軽微な変更の具体例

 
工事完了報告まで 工事完了予定時期の6ヶ月以内の変更(省令7条1号)、配置変更、地名地番の変更、建築主の変更 等、
工事完了報告後 認定計画実施者:連名から単名への変更 等
上記のどちらも 譲受人の決定予定時期の6ヶ月以内の変更(省令7条2号)、区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期6ヶ月以内の変更(省令7条3号)、5条3項分譲住宅の認定計画実施者の変更(支店名、支店長交代等)等

 

申請様式等について

[細則]

[要綱等]

[規則様式]

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(令和4年10月1日施行)に基づく新様式については、次の国土交通省HPからもダウンロードしてご利用できます。

[要綱様式]

[その他]

税制措置について

長期優良に対する税の特例

※ 詳しくは『国土交通省「認定長期優良住宅に関する特例措置」のページ』を参照ください。

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