宮崎市

ホーム産業・事業者建築長期優良住宅長期優良住宅認定制度について

長期優良住宅認定制度について

1 「軽微な変更」届出方法の一部変更について

要綱改正の概要

(要綱:「宮崎市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する実施要項」をいう。)

◎省令第7条に規定する軽微な変更があった場合

【 以 前 】

  [変更時期に関係なく]

   ・軽微な変更届出書(様式第1号)の提出が必要である。

   

【 改 正 後 】

[工事完了報告まで]

   ・ 軽微な変更があった場合には、住宅の建築工事が完了した旨の報告書(要綱様式第2号)により、

     次の書類を添えて 提出する。「軽微な変更届出書(要綱様式第1号)の提出は不要」となります。

     ・変更部分を記載した図書

     ・登録住宅性能評価機関との軽微な変更に該当すること分かる書類。(協議書等含む)
 

[工事完了等の報告後]

   ・現行通り、軽微な変更届出書(要綱様式第1号)の提出を求める。

軽微な変更の具体例 (R3-4年実績より)

 

工事完了報告まで

工事の着手予定時期又は工事完了予定時期の6ヶ月以内の変更(省令7条1号)、配置変更、地名地番の変更、建築主の変更 等、

型式変更、面積変更、外部建具の変更、杭の変更 等

工事完了報告後

認定計画実施者:連名から単名への変更 等

上記のどちらも

譲受人の決定予定時期の6ヶ月以内の変更(省令7条2号)、

区分所有住宅の管理者等の選任の予定時期6ヶ月以内の変更(省令7条3号) 等

変更があった場合のフロー

要綱改正の施行期日

 令和5年4月1日(令和5年4月1日以降に完了報告を提出するもので、施行日以前の認定のものを含む)

2 長期優良住宅について

 長期優良住宅とは「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)(以下「法」という。)」に規定する「長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備について講じられた優良な住宅」のことをいいます。長期優良住宅の建築及び維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁(宮崎市の場合は宮崎市長)に認定申請することで、基準に適合する場合には認定を受けることができます。

・(参考)認定制度概要パンフレット(新築版/増築・改築版) (一般社団法人住宅性能評価・表示協会Webページ)
・(参考)「長持ち住宅がつくる未来」パンフレット(15MB)
 
※ 詳しくは『国土交通省「長期優良住宅のページ」』を参照ください。
 

申請手続きについて

 長期優良住宅の認定を受けようとする方(建築主または分譲事業者)は、長期優良住宅の建築及び維持保全に関する計画を作成し、着工前に所管行政庁に申請する必要があります。

認定等の手数料について

 認定には、住宅の規模に応じて認定申請手数料が必要となります。
また、認定を受けた計画を変更する場合にも、変更内容に応じて手数料が必要となります。
▶手数料(R4.10.1から)(PDF 62.6KB)

変更について

 法8条の規定により、長期優良住宅建築等計画等の変更をしようとするときは、規則7条に定める軽微な変更を除き、変更認定申請が必要です。

 軽微な変更をしようとする場合は、宮崎市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する実施要綱第9条により届出が必要です。

報告について

 宮崎市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する実施要綱第10条第1項により、認定を受けた長期優良住宅建築等計画の建築工事が完了したときは、「認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書」(正副2部)を窓口に提出してください。

【必要書類】

 ・認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築工事が完了した旨の報告書(様式第2号)

 ・建築士法第20条第3項の規定による工事監理報告書等の写し

 ・建築基準法第7条第5項の規定による検査済証の写し

 ・完了した住宅の外観全景及び内部写真

 ・工事写真(基礎配筋、構造部分(筋交い、金物等)、断熱材(壁、天井)の施工状況の分かるもの)

申請様式等について

[細則]

[要綱等]

[規則様式]

長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則(令和4年10月1日施行)に基づく新様式については、次の国土交通省HPからもダウンロードしてご利用できます。

[要綱様式]

[その他]

税制措置について

 長期優良に対する税の特例

※ 詳しくは『国土交通省「認定長期優良住宅に関する特例措置」のページ』を参照ください。
 
 

リンク

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