令和5年10月1日以降に建築確認の申請がなされるものについて、建築基準法第7条の3の規定により、新たに特定工程を指定し中間検査を実施します。
中間検査制度の概要と見直しについて
中間検査制度は、完了検査時点で不可視となる部分等を、工事の中間において、建築主事等が建築基準法の関連規定に適合しているかチェックするものです。
これまで、平成19年の法改正により「階数が3以上の共同住宅で2階の床および梁に鉄筋を配置する工程があるもの」については、中間検査を実施してきましたが、この度、宮崎市では、建築物の適法性の確認及び安全性の確保を図るため、中間検査の「対象を拡大」する見直しを次のとおり行いました。
中間検査を行う建築物と特定工程の指定状況
令和5年9月31日まで
〇建築物:共同住宅 階数3以上 鉄筋コンクリート造等
〇特定工程:2階床及び梁の配筋工事
令和5年10月1日から
用途 | 階数 | 構造種別 |
長屋、共同住宅 | 2以上 | 全ての構造 |
全ての用途 | 全ての階数 | 鉄筋コンクリート組積造 |
構造種別 | 特定工程 |
木造 | 屋根の小屋組工事及び耐力壁等の軸組工事 |
鉄骨造 | 柱、梁等の構造部材の建て方工事 |
鉄筋コンクリート造 |
2階床及び梁の配筋工事(階数が1の建築物は屋根) |
※中間検査対象建築物は、指定された工程(以下「特定工程」という)に係る工事を終えたときに中間検査を受ける必要があり、この中間検査に合格しなければ、その後の工事(特定工程後の工程)を行うことはできません。
※中間検査の対象拡大に関する詳細については、今後「中間検査の手引き」を作成し、宮崎市ホームページに公開を予定しております。また、中間検査の対象拡大に伴い、施工状況報告書の取扱いを見直しており、令和5年10月1日から報告内容等が変更になりますので、詳細については、別途お知らせいたします。