令和5年10月1日以降に建築確認の申請がなされるものについて、建築基準法第7条の3の規定により、新たに特定工程を指定し中間検査を実施します。
中間検査制度の概要と見直しについて
中間検査制度は、工事の中間において、完了検査時に不可視となる部分等の建築基準法及び関連規定の適合について、建築主事等がチェックするものです。
これまで、「階数が3以上の共同住宅で2階の床および梁に鉄筋を配置する工程があるもの」(平成19年改正法)については、中間検査を実施してきましたが、建築物の適法性を確認、さらなる安全・品質の確保を図るため、中間検査の「対象を拡大」について、次のとおり見直しました。
中間検査を行う建築物と特定工程の指定状況
令和5年9月30日まで
〇建築物:共同住宅 階数3以上 鉄筋コンクリート造等
〇特定工程:2階床及び梁の配筋工事
令和5年10月1日から
用途 | 階数 | 構造種別 |
長屋、共同住宅 | 2以上 | 全ての構造 |
全ての用途 | 全ての階数 | 鉄筋コンクリート組積造 |
構造種別 | 特定工程 |
木造 | 屋根の小屋組み工事及び構造耐力上主要な軸組工事(枠組壁工法は耐力壁の工事等) |
鉄骨造 | 1階の鉄骨その他の構造部材の建て方工事 |
鉄筋コンクリート造 |
2階床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれらを支持するはりに鉄筋を配置する工事 |
その他の構造 | 2階床(階数が1の建築物にあっては屋根)及びこれらを支持するはりを取り付ける工事 |
※中間検査対象建築物は、指定された工程(以下「特定工程」という)に係る工事を終えたときに中間検査を受ける必要があり、この中間検査に合格しなければ、その後の工事(特定工程後の工程)を行うことはできません。
※中間検査の対象拡大に関する詳細について、「宮崎市建築物中間検査マニュアル」を作成しました。
※当対象拡大に伴い、令和5年10月1日より、施工状況報告書の取扱いを見直しました。
詳細は、「施工状況報告書とは」をご確認ください。