令和5年10月に中間検査の対象を拡大(第一段階)しましたが、令和7年4月から改正建築基準法が施行されることに伴い、中間検査の対象建築物をさらに拡大(第2段階)します。
拡大される対象建築物
以下の(1)(2)いずれにも該当するもの
(1)令和7年4月1日以降に建築確認申請を提出するもの
(2)木造2階建て以上または延べ面積200m2をこえるもの
※令和7年4月1日以降、新たに法第6条新2号に該当する建築物
中間検査対象拡大について(第2段) (PDF 97.4KB)
中間検査の詳細につきましては、中間完了検査についてをご確認ください。