建物の敷地に高低差(崖)がある場合の取扱いにつきまして、下記のとおり改正を行いましたのでお知らせいたします。詳細につきましては市ホームページのリンク先をご参照ください。
<主な改正点>
・建築基準法第6条の改正に伴う「居室を有しない小規模な建築物」の変更
・「宅地造成等規制法」から「宅地造成及び特定盛土等規制法」へ変更等
・旧取扱いP10を削除
建物の敷地に高低差(崖)がある場合の取扱いにつきまして、下記のとおり改正を行いましたのでお知らせいたします。詳細につきましては市ホームページのリンク先をご参照ください。
<主な改正点>
・建築基準法第6条の改正に伴う「居室を有しない小規模な建築物」の変更
・「宅地造成等規制法」から「宅地造成及び特定盛土等規制法」へ変更等
・旧取扱いP10を削除