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ホーム産業・事業者建築建築行政トピックス崖の取扱いの改正について(お知らせ)

崖の取扱いの改正について(お知らせ)

建物の敷地に高低差(崖)がある場合の取扱いにつきまして、下記のとおり改正を行いましたのでお知らせいたします。詳細につきましては市ホームページのリンク先をご参照ください。

 

<主な改正点>

・建築基準法第6条の改正に伴う「居室を有しない小規模な建築物」の変更

・「宅地造成等規制法」から「宅地造成及び特定盛土等規制法」へ変更等

・旧取扱いP10を削除