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保留地の案内(田野町南原地区)

田野町南原地区の南原土地区画整理事業区域内の保留地を随時販売しています

申し込み資格

次の各項目のいずれかに該当する人は、買い受け申し込みができません。

  1. 未成年者、成年被後見人または被保佐人
  2. 破産者で復権を得ない者
  3. 宮崎市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団関係者
  4. 法人であって、その役員のうちに(3)に該当する者があるもの

申し込み方法

「保留地買受申込書」に次の書類を添付して、市街地整備課にお申し込みください。

  • 個人で申し込む場合…「住民票」、「身分証明書」(本籍地の市町村役場発行)、「暴力団排除に関する誓約書兼照会同意書(個人用)」
  • 法人で申し込む場合…「現在事項証明書(謄本)」(法務局発行)、「暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書(法人用)」

保留地買受申込書、暴力団排除に関する誓約書兼照会同意(承諾)書はこちらからダウンロードできます。

受付時間は午前8時30分から午後5時15分までです(土日・祝日は除く)。

契約・その他に関すること

  1. 保留地買い受け申し込み受付後、資格審査ののち売却が決定したときは、「保留地売却決定通知書」を送付します。この通知を受けた日から10日以内に契約を締結していただきます。買受申込人を契約者とし、その契約者を所有権移転登記の権利者(名義人)とします。共有名義による契約、登記を希望される場合は、持分決定のうえ申し込んでください。
  2. 契約締結の際には、契約金額の100分の10以上の「契約保証金」の納付が必要です。「契約保証金」は売買代金に充当します。
  3. 売買代金は、契約締結日から市長が指定する日(契約締結日から一ヶ月以内)までに全額納付していただきます。
  4. 所有権移転登記は、土地区画整理法第107条第2項に規定する換地処分に伴う登記の完了後になります。所有権移転登記手続きは「宮崎市」が行いますので、所有権移転登記手数料は不要ですが、所有権移転登記に係る登録免許税は買受人の負担になります。
  5. 買受人は契約締結の日から所有権移転登記(名義人変更)が完了するまでの間は、契約に基づく権利を第三者に譲渡すること(以下「権利の異動」という。)及び抵当権等の権利設定はできません。ただし、権利の異動について市長の承認を受けた場合は、この限りではありません。
  6. 売買目的物である保留地は、現状のままの状態でお引渡しすることになりますので、買受申し込み前に現地の確認をお願いします。

保留地位置図・概要

保留地販売地区位置図

 

現地地図

田野町南原 保留地位置図.jpg

 

保留地概要
保留地番号
土地の所在
面積

(平方メートル)
処分価格

(円)
用途地域

(容積率/建ぺい率)
148号 (PDF 676KB)
宮崎市田野町南原一丁目17番4
890.48
13,000,000
近隣商業地域・第一種中高層住居専用地域(200/80・200/60)
149-1号 (PDF 800KB)
宮崎市田野町南原一丁目17番3
487.67
6,973,000
近隣商業地域(200/80)

 

※保留地番号から保留地の形状・写真を見ることができます。

お問い合わせ・申込先

〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目1番1号
宮崎市 都市整備部 市街地整備課 計画指導係(宮崎市役所第二庁舎8階)
電話:0985-21-1812

 

関連書類

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