宮崎市は、平成26年7月22日付けで、(一社)宮崎県宅地建物取引業協会及び(公社)全日本不動産協会宮崎県本部と「保留地処分の媒介に関する協定」を締結しました。
概要・スキーム(簡略版)
保留地販売媒介制度とは、保留地(区画整理事業により新たに生み出された宅地)の購入希望者に対して、協会加盟の宅地建物取引業者の皆様から無料で物件の案内をしていただき、売買契約締結、保留地引渡し後に市から媒介手数料をお支払いするものです。

メリット
【宅地建物取引業者】
→保留地の販売を媒介することで、市から媒介手数料を受け取ることができます。
【購入希望者(購入者)】
→宅地建物取引業者から、無料で物件の紹介を受けることができます。
必要書類(媒介業者)
下記の書類をご記入の上、各地区の申請窓口へ提出してください。
書類の名称 | 個人 | 法人 |
---|---|---|
保留地処分媒介申請書(様式第3号) | 〇 | 〇 |
暴力団排除に関する誓約書兼照会同意書(個人用)(様式第4号) | 〇 | - |
暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書(法人用)(様式第5号) | - | 〇 |
身分証明書、住民票 | 〇 | - |
商業・法人登記 | - | 〇 |
申請窓口
各地区の申請窓口は、下記のとおりです。
地区名 | 担当係 | TEL | 所在 |
---|---|---|---|
東部第二 | 区画整理係 | 0985-38-5441 | 東部第二土地区画整理事務所 宮崎市高洲町2番地11 |
その他 | 計画指導係 | 0985-21-1812 | 第二庁舎(8階) 宮崎市橘通西一丁目1-1 |
※申請窓口がわからない場合は、市街地整備課 計画指導係(0985-21-1812)までお問い合わせください。