宮崎市学園木花台桜地区の車坂・山下土地区画整理事業区域内の保留地を随時販売しています。
申し込み資格
次の各項目のいずれかに該当する人は、買い受け申し込みができません。
- 未成年者、成年被後見人または被保佐人
- 破産者で復権を得ない者
- 宮崎市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団関係者
- 法人であって、その役員のうちに(3)に該当する者があるもの
申し込み方法
「保留地買受申込書」に次の書類を添付して、市街地整備課にお申し込みください。
- 個人で申し込む場合…「住民票」、「身分証明書」(本籍地市町村役場で発行)、
「暴力団排除に関する誓約書兼照会同意書(個人用)」 - 法人で申し込む場合…「商業・法人登記事項証明書」(法務局発行)、「暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書(法人用)」
保留地買受申込書、暴力団排除に関する誓約書兼照会同意(承諾)書はこちらからダウンロードできます。
受付時間は午前8時30分から午後5時15分までです(土日・祝日は除く)。
契約・その他に関すること
- 保留地買い受け申し込み受付後、資格審査ののち売却が決定したときは、「保留地売却決定通知書」を送付します。この通知を受けた日から10日以内に契約を締結していただきます。買受申込人を契約者とし、その契約者を所有権移転登記の権利者(名義人)とします。共有名義による契約、登記を希望される場合は、持分決定のうえ申し込んでください。
- 契約締結の際には、契約金額の100分の10以上の「契約保証金」の納付が必要です。「契約保証金」は売買代金に充当します。
- 売買代金は、契約締結日から市長が指定する日(契約締結日から一ヶ月以内)までに全額納付していただきます。
- 所有権移転登記(名義人変更)については、売買代金の全額納付確認後に「宮崎市」が手続きを行います。所有権移転登記手数料は不要ですが、 所有権移転登記に係る登録免許税は買受人の負担になります。
- 買受人は、契約締結の日から所有権移転登記(名義人変更)が完了するまでの間は、契約に基づく権利を第三者に譲渡すること(以下「権利の異動」という。)及び抵当権等の権利設定はできません。ただし、権利の異動について市長の承認を受けた場合は、この限りではありません。
- 売買目的物である保留地は、現状のままの状態でお引渡しすることになりますので、買い受け申し込み前に現地の確認をお願いします。
保留地位置図・概要
保留地番号 | 土地の所在 | 面積 (平方メートル) | 処分価格(円) |
用途地域 (容積率/建ぺい率) |
---|---|---|---|---|
43 (PDF 210KB) |
学園木花台桜二丁目32番15 | 421.21 | 14,780,000 | 第二種住居地域(200/60) |
65 (PDF 45.5KB) | 学園木花台桜二丁目4番10 | 404.91 | 15,180,000 | 第二種住居地域(200/60) |
※保留地番号から保留地の形状・写真をみることができます。
お問い合わせ・申込先
〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目1番1号
宮崎市 都市整備部 市街地整備課 計画指導係(宮崎市役所第2庁舎8階)
電話:0985-21-1812