東部第二地区(東部第二土地区画整理事業地区)内の保留地を随時販売しています。
申し込み資格
次の各項目のいずれかに該当する者は、買い受け申し込みができません。
- 未成年者、成年被後見人または被保佐人
- 破産者で復権を得ない者
- 宮崎市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団関係者
- 法人であって、その役員のうちに(3)に該当する者があるもの
申し込み方法
「保留地買受申込書」に次の書類を添付して、市街地整備課に提出してください。
- 個人で申し込む場合…「住民票」、「身分証明書」(本籍地の市町村役場発行)、「暴力団排除に関する誓約書兼照会同意書(個人用)」
- 法人で申し込む場合…「現在事項証明書(謄本)」(法務局発行)、「暴力団排除に関する誓約書兼照会承諾書(法人用)」
申し込み受付の期間
随時申し込みを受け付けています(土、日曜日・祝日を除く。申し込み順に売却)。
受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで(市役所の開庁時間)です。
保留地位置図・概要
保留地番号 |
街区 番号 |
画地 番号 |
面積 (平方メートル) |
処分価格(円) |
用途地域(容積率/建ぺい率) |
---|---|---|---|---|---|
11(PDF238KB) | 35 | 7 | 470.19 | 27,080,000 | 第二種住居地域・準工業地域 第一種住居地域(200/60) |
21(PDF 160KB) | 127 | 15 | 119.81 | 5,870,000 | 第二種住居地域(200/60) |
25(PDF151KB) | 99 | 4 | 429.30 | 28,240,000 | 準工業地域(200/60) |
31(PDF584KB) | 49 | 3-1 | 232.13 | 14,270,000 | 第一種住居地域(200/60) |
41(PDF 292KB) | 113 | 2 | 136.99 | 7,240,000 | 準工業地域(200/60) |
58(PDF 970KB) |
20 |
2 |
247.87 |
15,160,000 |
第一種住居地域(200/60) |
60(PDF 1020KB) | 46 | 6 | 459.95 | 27,130,000 | 第一種住居地域(200/60) |
61(PDF 899KB) | 74 | 3-2 | 289.68 | 18,240,000 | 第一種住居地域(200/60) |
63(PDF 1000KB) | 88 | 6 | 316.95 | 18,030,000 | 第一種住居地域(200/60) |
66(PDF 979KB) |
92 |
2 |
306.80 |
17,640,000 |
第一種住居地域(200/60) |
83 (PDF 283KB) (売却済) |
84 |
2 |
158.46 |
9,310,000 |
第一種住居地域(200/60) |
88 | 3 | 547.41 | 31,140,000 | 第一種住居地域(200/60) | |
89 (PDF 267KB) | 88 | 10 | 349.37 | 21,590,000 | 第一種住居地域(200/60) |
(売却済) |
18 | 5 | 205.66 | 12,700,000 | 第一種住居地域(200/60) |
97号 (PDF 1.26MB) | 18 | 6-1 | 323.19 | 21,390,000 | 第一種住居地域(200/60) |
(売却済) |
87 | 10 | 383.58 | 24,160,000 | 第一種住居地域(200/60) |
(売却済) |
89 | 3-1 | 200.60 | 12,270,000 | 第一種住居地域(200/60) |
101号 (PDF 1.19MB) | 89 | 3-2 | 200.60 | 12,270,000 | 第一種住居地域(200/60) |
(受付済) |
89 | 3-3 | 200.59 | 12,270,000 | 第一種住居地域(200/60) |
※保留地番号から保留地の形状・写真を見ることができます。
申し込み・保証金・契約・その他の注意事項
- 買受申込者を契約者とし、その契約者を所有権移転登記の権利者(名義人)とします。共有名義(夫婦・親子等)による契約、登記を希望される場合は、持分決定のうえ申し込んでください。買受申込受付後、資格確認により売却が決定したときは、「保留地売却決定通知書」により通知します。この通知を受けた日から10日以内に契約を締結していただきます。期間内に契約しないときは保留地売却決定の効力を失います。
- 契約締結の際には、「契約保証金」として処分価格の100分の10以上の金額を納付していただきます。
- 売買代金の納付については、契約締結日から市長が指定する日(契約の日から1ヶ月以内)までに全額納付していただきます。
- 売却した保留地の所有権移転登記手続きは、土地区画整理法第107条第2項に規定する換地処分に伴う登記の完了後になります。なお、所有権移転登記の手続きは市で行いますが、所有権移転登記にかかる登録免許税は買受人の負担となります。
- 買受者は、契約締結の日から換地処分に伴う登記及び名義人変更が完了するまでの間は、契約に基づく権利を第三者に譲渡すること(以下「権利の異動」という。)及び抵当権等の権利設定はできません。ただし、権利の異動について市長の承認を受けた場合は、この限りではありません。
- 売買目的物である保留地は、現状のままの状態でお引き渡しすることになりますので、買受申し込み前に現地の確認をお願いします。
お問い合わせ・申込先
〒880-0852 宮崎市高洲町2番地11
宮崎市 都市整備部 市街地整備課 区画整理係
(宮崎市東部第二土地区画整理事務所)
電話:0985-38-5441
〒880-8505 宮崎市橘通西一丁目1番1号
宮崎市 都市整備部 市街地整備課 計画指導係(宮崎市役所 第二庁舎8階)
電話:0985-21-1812