令和5年5月26日、一定規模以上の盛土、切土、土石の堆積(以下:盛土等)による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途や目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が施行されました。
上記に基づき、盛土規制法の規定による手続きの要否について、事前相談を受け付けております。
下記の様式に必要事項を記載し、必要図書をご準備の上、申出・お問い合わせ先までご持参いただくか、メールにてご提出ください。
許可申請又は届出を要する可能性のある方
以下の方々は盛土規制法に基づく許可申請又は届出を要する可能性があります。
- 農地、森林区域(※1)にかかわらず、土地の形質の変更(※2)を行う予定のある方
(※1)森林区域:森林法第5条第1項の規定による地域森林計画の対象とする森林(民有林)の区域及び同法第7条の2第1項の規定による森林計画の対象とする森林(国有林)の区域を指します。
(※2)土地の形質の変更:許可を要する一定規模以上の盛土又は切土を指します。 - 既存の擁壁等に関する工事(※3)を行う予定のある方
(※3)既存の擁壁等に関する工事:2メートルを超える擁壁、排水施設等の全部又は一部除去の工事を指します。 - 土場、土石の堆積場を経営している方又は今後経営を予定している方
- 既に着手している工事の中で、許可対象となる盛土等を行っており、規制区域指定後に工事が完了する工事の工事主(土地の形質の変更に関する工事の発注者又は自らその工事を行う者)
留意事項
- 個人、法人は問わず、工事主に許可申請又は届出の義務が課せられます。
- 土地所有者等(土地の所有者、管理者、占有者)は、盛土等に係る土地の保全努力義務が課せられており、災害発生のおそれが認められた場合は原因行為者(工事施工者)を含め、災害防止のための措置をとるよう勧告の対象となります。
- 都市計画法第29条の許可を要しない場合にあっても、盛土規制法に基づく許可を要する場合があります。
許可申請又は届出を要する盛土等の規模
以下の規模に該当する場合は許可申請又は届出が必要になるため、事前相談をお願いいたします。
土地の形質の変更(盛土・切土)
- 盛土で高さ1メートル超の崖を生じるもの
- 切土で高さ2メートル超の崖を生じるもの
- 盛土と切土を同時に行って、2メートル超の崖を生じるもの
- 盛土で高さ2メートルを超えるもの
- 30センチメートルを超える盛土又は切土の面積が500平方メートルを超えるもの
一時的な土石の堆積
- 堆積の高さが2メートル超かつ面積300平方メートルを超えるもの
- 堆積の面積が500平方メートルを超えるもの
事前相談の様式について
次の様式をご利用ください。
申出・お問い合わせ先
- 森林区域に関すること:農政部 森林水産課
TEL:0985-21-1919(直通)/E-mail:[email protected] - 森林区域以外に関すること:都市整備部 開発審査課
TEL/E-mail:下記お問い合わせ欄参照
参考資料
宮崎市資料
- 宮崎市宅地造成及び特定盛土等規制法における指導要綱 (PDF 75KB)
- 宮崎市規制区域(案) (PDF 7.34MB)
宮崎市全域が「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制区域」のいずれかに該当する見込みです。
外部リンク(国土交通省資料)