令和5年5月26日、一定規模以上の盛土、切土、土石の堆積(以下:盛土等)による災害から国民の生命・財産を守る観点から、盛土等を行う土地の用途や目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が施行されました。
上記に基づき、宮崎市におきましても、「宅地造成等工事規制区域」及び「特定盛土等規制区域」を指定します。
規制区域の指定の日
令和7年5月1日(木)
宮崎市規制区域図
- 宮崎市規制区域 (PDF 14MB)
宮崎市全域が「宅地造成等工事規制区域」又は「特定盛土等規制区域」のいずれかに該当します。
留意事項
規制区域の指定に伴い、盛土規制法の運用が開始されます。
- 個人、法人は問わず、工事主に許可申請又は届出の義務が課せられます。
- 土地所有者等(土地の所有者、管理者、占有者)は、盛土等に係る土地の保全努力義務が課せられており、災害発生のおそれが認められた場合は原因行為者(工事施工者)を含め、災害防止のための措置をとるよう勧告の対象となります。
- 都市計画法第29条の許可を要しない場合にあっても、盛土規制法に基づく許可を要する場合があります。
計画中、着手済みの工事における手続の要否については、事前相談を受け付けております。
下記参考資料のリンクより、必要書類をご確認いただき、各申出・お問い合わせ先までご提出ください。
お問い合わせ先
- 森林区域に関すること:農政部 森林水産課
TEL:0985-21-1919(直通)/E-mail:[email protected] - 森林区域以外に関すること:都市整備部 開発審査課
TEL/E-mail:下記お問い合わせ欄参照
参考資料
宮崎市資料
外部リンク(国土交通省資料)