■はじめに
宮崎市では、国土交通省の宅地耐震化推進事業を活用し、土地の造成前と造成後の地形図を重ね合わせ、その標高差から大規模盛土造成地の概ねの位置と範囲を抽出しました。
その結果を「大規模盛土造成地マップ」として公表するものです。
■大規模盛土造成地とは
次のいずれかに該当するものをいいます。
(国土交通省「わが家の宅地安全マニュアル」より引用)
※調査の結果、本市には「腹付け型大規模盛土造成地」の要件に該当する箇所はありませんでした。
■大規模盛土造成地の抽出方法
このマップは、旧地形図と現在地形図を重ね合わせて大規模盛土造成地の概ねの位置や規模を示すものです。
■大規模盛土造成地マップ
《マップの詳細図は下の番号をクリックするとご覧になれます》
1.(PDF 10.2MB) 6.(PDF 13.7MB) 11.(PDF 11.8MB)
2.(PDF 10.7MB) 7.(PDF 12.5MB) 12.(PDF 8.62MB)
3.(PDF 12.5MB) 8.(PDF 12.3MB) 13.(PDF 7.62MB)
5.(PDF 11.7MB) 10.(PDF 11.3MB)
■大規模盛土造成地マップに関するQ&A
Q1.マップに示された箇所は危険ということですか?
A1.大規模盛土造成地マップは、市内に分布する大規模盛土造成地の概ねの位置と規模を示したものであり、その箇所がかならずしも危険ということではありません。
Q2.大規模盛土造成地マップで、自分の敷地が該当しているか分かりますか?
A2.大規模盛土造成地は、造成前と造成後の地形図を重ね合わせによって作成しているため、実際の土地の状況に対して誤差があるものと考えられます。したがって、正確に大規模盛土造成地の位置や範囲をお示しすることは出来ません。
Q3.宅地が大規模盛土造成地に入っている場合、何か対策を講じなければなりませんか?
A3.このマップは、危険な箇所を示したものではないので、大規模盛土造成地であることをもって対策が求められるものではありませんが、盛土造成地であることを認識し、日頃から地盤や擁壁に関心をお持ちいただきたいと考えています。
※擁壁の変化に関し、国土交通省がホームページで「我が家の擁壁チェックシート(案)」を公表しています。
Q4.マップをインターネットで見られない人は、どこで閲覧できますか?
A4.宮崎市開発審査課で閲覧できます。
Q5.大規模盛土造成地の有無について、宅地建物取引業法に規定する重要事項説明書に記載する必要はありますか?
A5.宅地が大規模盛土造成地に含まれていても、宅地建物取引業法に規定する重要事項説明書に記載する必要はありません。