宮崎市では、令和2年6月22日に「宮崎市立地適正化計画」を策定・公表し、都市再生特別措置法に基づく立地適正化計画制度における届出制度を運用しております。
この制度は、誘導区域内外での住宅や誘導施設の開発・建築行為の動向を本市が把握するためのものです。届出の対象となる行為と手続きについてお知らせいたします。
※令和7年3月の計画改訂にて、「宮崎市立地適正化計画」は「宮崎市都市計画マスタープラン」に包含(一体化)されております。
1.届出制度
届出手続きの詳細については、「届出の手引き」と「届出に係るQ&A」をご覧ください。
立地適正化計画に係る届出の手引き(令和7年3月改訂) (PDF 20.2MB)
立地適正化計画 届出に係るQ&A(令和7年3月改訂) (PDF 470KB)
以下の行為を行う場合は、都市再生特別措置法に基づき、行為に着手する30日前までに市への届出が必要となります。
都市機能誘導区域外における届出
◆開発行為
・誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
様式第18.docx (DOCX 9.64KB)
【記入例】様式第18.pdf (PDF 41.7KB)
◆建築行為
・誘導施設を有する建築物を新築・改築する場合
・建築物の用途を変更して誘導施設を有する建築物とする場合
様式第19 .docx (DOCX 11.1KB)
【記入例】様式第19.pdf (PDF 37.6KB)
【上記の届出を変更する場合】
様式第20 .docx (DOCX 9.15KB)
【記入例】様式第20.pdf (PDF 33.8KB)
都市機能誘導区域内における届出
・誘導施設の休止、廃止をしようとする場合
様式第21 .docx (DOCX 9.19KB)
【記入例】様式第21.pdf (PDF 39.9KB)
居住誘導区域外における届出
◆開発行為
・3戸以上の住宅の建築を目的とする開発行為を行おうとする場合
・1戸又は2戸の住宅の建築を目的とするもので、1,000平方メートル以上の規模の開発行為を行おうとする場合
様式第10 .docx (DOCX 9.58KB)
【記入例】様式第10.pdf (PDF 41.1KB)
◆建築行為
・3戸以上の住宅を新築・改築をしようとする場合
・建築物の用途を変更して3戸以上の住宅とする場合
様式第11.docx (DOCX 11.1KB)
【記入例】様式第11.pdf (PDF 36.8KB)
【上記の届出を変更する場合】
様式第12 .docx (DOCX 9.09KB)
【記入例】様式第12.pdf (PDF 33.8KB)
2.区域図
都市機能誘導区域・居住誘導区域
※図郭割【全体図】で場所を確認してから拡大図をダウンロードしてください。
図郭割【全体図】都市機能誘導区域・居住誘導区域 (PDF 5.78MB)
都市機能・居住誘導区域拡大図_1-5 (PDF 19.8MB)
都市機能・居住誘導区域拡大図_6-10 (PDF 20MB)
都市機能・居住誘導区域拡大図_11-15 (PDF 20MB)
都市機能・居住誘導区域拡大図_16-20 (PDF 22MB)
都市機能・居住誘導区域拡大図_21-25 (PDF 19.6MB)
都市機能・居住誘導区域拡大図_26-30 (PDF 21.4MB)
都市機能・居住誘導区域拡大図_31-33 (PDF 11.6MB)