経済産業省では、再生可能エネルギー発電事業の固定価格買取制度の認定関係の実施に当たっては、「関係法令及び条例で規定される必要な措置や手続等について、自治体や国の関係機関に確認及び相談し、関係法令及び条例の規定を遵守すること」としております。
本市における相談窓口は以下のとおりです。
(県が窓口となるものについては、表の下のリンク(県HP)からご確認ください。)
主な関係法令・手続き | 担当窓口 (課・係) |
備 考 | |
1 | 国土利用計画法に基づく土地売買等届出 | 都市計画課 計画係 0985-21-1811 |
|
2 | 都市計画法に基づく開発許可 | 開発審査課 宅地審査係 0985-21-1818 |
|
3 | 河川法に基づく工作物新築等許可、河川区域内の土地占用・掘削許可 | 【旧宮崎市域】 用地管理課 管理係 0985-21-1805 |
宮崎市が管理者の河川については、各担当地区で対応します。 左記は市管理河川の場合であり、他に、国・県が管理している場合があります。 宮崎県HP参照(※) |
【佐土原町】 佐土原・農林建設課 建設係 0985-73-1189 |
|||
【田野町】 田野・農林建設課 建設係 0985-86-1115 |
|||
【高岡町】 高岡・農林建設課 建設係 0985-82-1115 |
|||
【清武町】 清武・農林建設課 建設係 0985-85-1106 |
|||
4 | 港湾法に基づく港湾区域内の水域又は港湾隣接地域における占用許可、臨港地区内の行為届出 | 宮崎県HP参照(※) | |
5 | 海岸法に基づく海岸保全区域等内の占用・行為許可 | 県への許可申請となりますが、海岸については区域により所管部局が異なります。 宮崎県HP参照(※) |
|
6 | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく急傾斜地崩壊危険区域内の行為許可 | 宮崎県HP参照(※) | |
7 | 砂防法に基づく砂防指定地における行為許可、砂防設備の占用許可 | 宮崎県HP参照(※) | |
8 | 地すべり等防止法に基づく地すべり防止区域内又はぼた山崩壊防止区域内の行為許可 | 宮崎県HP参照(※) | |
9 | 景観法に基づく景観計画区域・景観地区内の行為届出 | 都市計画課 都市企画係 0985-21-1811 |
|
10 | 農業振興地域の整備に関する法律に基づく市町村の農業振興地域整備計画の変更手続 | 農政企画課 農地政策係 0985-21-1785 |
|
11 | 農地法に基づく農地転用許可 | 農業委員会事務局 農地調整係 0985-21-1784 |
|
12-1 | 森林法に基づく林地開発許可 | 宮崎県HP参照(※) | |
12-2 | 森林法に基づく保安林指定解除手続、伐採及び伐採後の造林の届出 | 森林水産課 林政係 0985-21-1919 |
保安林指定解除手続は、 宮崎県HP参照(※) |
13 | 文化財保護法に基づく埋蔵文化財包蔵地土木工事等届出、史跡・名勝・天然記念物指定地の現状変更許可 | 文化財課 文化財管理係 埋蔵文化財保護係 0985-85-1178 |
|
14 | 土壌汚染対策法に基づく土地の形質変更届出 | 環境指導課 環境対策係 0985-21-1763 |
3,000平方メートル以上の土地の形質を変更する場合には、土壌汚染対策法に基づく届出が必要であるため、事前に環境指導課環境対策係へご相談ください。 |
15 | 自然公園法に基づく特別地域・特別保護地区内の行為許可 | 都市計画課 都市企画係 0985-21-1811 |
|
16 | 自然環境保全法に基づく自然環境保全地域内の行為許可 | 宮崎県HP参照(※) | |
17 | 絶滅のおそれがある野生動植物の種の保存に関する法律に基づく生息地等保護区の管理地区等内の行為許可 | 宮崎県HP参照(※) | |
18 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に基づく鳥獣保護区の特別保護地区の区域内の行為許可 | 宮崎県HP参照(※) | |
19 | 環境影響評価法・条例に係る環境影響評価手続 | 宮崎県HP参照(※) | |
20 | 宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等工事規制区域内・特定盛土等規制区域内の工事許可 | 開発審査課 盛土対策係 0985-21-1818 森林水産課 森林整備係 0985-21-1919 |
|
21 | 都市計画法に基づき指定された風致地区内における行為許可 | 都市計画課 都市企画係 0985-21-1811 |
|
22 | 宮崎市屋外広告物条例に基づく屋外広告物の設置許可 | 都市計画課 景観保全係 0985-21-1811 |
|
23 | 宮崎市緑のまちづくり条例に基づく緑化計画の届出 | 公園緑地課 花と緑の係 0985-21-1814 |
|
【台風や豪雨など災害時の太陽光発電設備による感電防止等について】
台風や集中豪雨などの自然災害により、太陽光発電設備が浸水・破損などの被害を受けることがあります。
太陽光発電設備は、浸水・破損をした場合であっても光が当たれば発電をする事が可能であり、接近又は接触すると感電するおそれがあります。
このため、浸水・破損した太陽光発電設備を見かけた場合には、むやみに近づかないよう、十分に注意してください。
発電事業者の皆様におかれましては、適切な保守点検を行うとともに、浸水・破損した場合は適切な措置を講じていただきますようお願いします。
なお、太陽光発電設備が被害を受けていない場合は、停電時でも太陽光発電パネルの「自立運転機能」で電気を使うことができます。
具体的な内容については、以下の経済産業省や資源エネルギー庁のホームページをご参照ください。
・「事業用太陽電池発電設備に対する台風期前の点検強化の周知依頼について」及び「一般用太陽電池発電設備のパネル飛散防止に係る周知について」(経済産業省ホームページ)
・水没した太陽電池発電設備による感電防止についてのお願い(経済産業省ホームページ)
・停電時の住宅用太陽光発電パネルの自立運転機能について(資源エネルギー庁ホームページ)
【住宅用太陽光発電システムに起因した住宅の火災事故に注意してください。】
先般、住宅用太陽光発電システムに起因した住宅の火災事故について、消費者庁が消費者への注意点をまとめて公表しました。
事業者として、発電設備を適切に保守点検及び維持管理し、安全に運用してください。
【注意点】
太陽電池モジュールの設置形態等によって、火災リスクが異なります。
1 「鋼板等なし型」の太陽電池モジュールの場合は、他の設置形態へ変更することで、火災発生のリスクを低減できます。
2 「鋼板等付帯型」の太陽電池モジュールの場合は、ケーブルの挟み込みを防ぎ、ルーフィング上にケーブルを可能な限り敷かない構造に変更することで、火災発生のリスクを低減できます。
3 「地絡検知機能」がない場合は、「地絡検知機能」がある製品へ変更することで、火災発生のリスクを低減できます。
4 なお、住宅用太陽光発電システムを利用して売電を行う場合には、事業者として点検等の義務も併せて負う必要があります。
詳細は、以下の消費者庁等のホームページをご覧ください。
・住宅用太陽光発電システムから発生した火災事故等(消費者庁ホームページ)