宮崎市

ホーム産業・事業者建設・開発開発許可改正都市計画法の施行(R4.4.1~)に伴う災害危険区域内での建築許可等について

改正都市計画法の施行(R4.4.1~)に伴う災害危険区域内での建築許可等について

令和4年4月1日に施行された改正都市計画法により、市街化調整区域内の既存集落(都市計画法第34条第12号に基づき制定された条例により指定される条例区域)内において、都市計画法第34条第12号に基づく条例基準を立地基準とする建築物についえは、申請敷地に災害危険区域等が含まれている場合、原則として許可することができません。

  区域の名称 根拠法
レッドゾーン 災害危険区域(出水) 建築基準法
土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(通称:土砂法)
急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地の崩壊による被害の防止に関する法律(通称:急傾斜地法)
地すべり防止区域 地すべり等防止法(通称:地すべり防止法)
浸水被害防止区域【現時点で本市内指定なし】 特定都市河川浸水被害防止法
イエローゾーン 洪水浸水想定区域(浸水想定深3.0m以上) 水防法
土砂災害警戒区域 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(通称:土砂法)

 

緩和方針

  • 土砂系災害について

 土砂法、急傾斜地法、地すべり防止法の災害の区域(レッド、イエロー不問)に指定されている場合、事前の発生予測が難しいこと、過去に対策工事が行われていても最新の対策工事の基準に合致していない場合があること、災害発生から到達まで時間的な余裕がないこと等から、現時点では規制を緩和できないと考えております。引き続き他自治体の先進事例等の研究、意見交換を行い、市としての緩和方針が確定できれば改めてご案内させていただきます。


  • 出水の災害危険区域について

 本市の定める条例の基準に適合するものとして認定を受けた建築物については、一定の安全性が確保されていると判断しておりますので開発審査会に付議のうえ許可を行うこととしております。


  • 洪水浸水想定区域(浸水想定深3.0m以上)について

 次の要件を満たす建築プランであることが必要となります。

 1 浸水想定深以上に1以上の居室を設けていること。(床面のレベルが浸水深より高くなっており、かつ浸水想定深以上に設けられる部屋の用途が居室であること。)

 2 浸水想定深以上に地盤の嵩上げを行い、1階の床面が浸水深より高くなっていること。

 浸水深画像.jpg

※浸水想定深以上に設ける部屋の用途が、非居室(物置や浴室、キッチン、階数算定されない屋根裏部屋やロフト等)である場合や、階数算定される場合であっても建築基準法上の居室の要件(天井高、換気、採光等)を満たしていない部屋である場合は居室とは認められません。

※最大浸水深が3.0m未満・以上を問わず、30cm以上の浸水が72時間以上継続する区域では、上記緩和方針を満たしていても、ライフラインの復旧や救助活動に時間を要することが想定されるため現時点では建築は認められません。

 

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