宮崎市

ホーム産業・事業者建設・開発開発許可市街化調整区域内の災害危険区域等における建築制限に対する緩和措置について

市街化調整区域内の災害危険区域等における建築制限に対する緩和措置について

 令和4年4月1日に施行された改正都市計画法により、市街化調整区域内の既存集落(50戸以上の建築物が連たんしている区域等)内において、条例基準を立地基準とする建築物については、申請敷地に災害危険区域等が含まれている場合、原則として許可することはできません。
 しかしながら、次のとおり「安全上及び避難上の対策」が講じられる場合は許可することが可能です。

  1. 建築基準法第39条第1項の災害危険区域(出水)が申請敷地に含まれるものの、建築基準法所管部局から宮崎市災害危険区域内建築物認定通知書の発行を受けたもの
  2. 水防法第15条第1項第4号の洪水浸水想定区域のうち、最大浸水深3.0m以上の区域、若しくは浸水継続時間72時間以上の区域が申請敷地に含まれるものの、「本市が認める安全上及び避難上の対策」が講じられたもの 

本市が認める安全上及び避難上の対策について(上記2.について)

 次に示す対策を実施する計画であること。

予定建築物が「専用住宅」の場合

次に示すいずれかの対策を実施すること。

  • 建築物の高床化や盛土による地盤の嵩上げ等により、最大浸水深以上に居室を設けること。
  • 最大浸水深以上に「避難室(小屋裏物置等)※」を設置し、かつ直線距離で2km以内の指定避難所等(原則、風水害時の指定避難所、避難タワーに限る)への避難計画(マイ・タイムライン)、避難経路図の作成及び提出がなされること。

※ 避難室に関する取扱いは令和6年4月1日施行予定。 

※ 避難室の条件は以下のとおり。(階、面積の算定方法は、建築基準法によるものとします。また、避難室を居室として使用する場合は、下記の条件にかかわらず、建築基準法の規定に適合する必要があります。)

  • 避難上有効な開口部を設けること。(直径1m以上の円が内接することができる開口部、又は幅及び高さがそれぞれ75cm以上及び1.2m以上の開口部で、開口が良好にできるもの)
  • 世帯人数に合わせた広さを確保すること。(「世帯人数×1.65平方メートル」以上。なお、世帯人数が4人以下の場合は6.6平方メートル以上。)
  • 避難室のうち上記面積に算入する部分の高さは、1m以上確保すること。

 

概略図(専用住宅の場合) (PDF 1.14MB)

マイ・タイムラインについて

予定建築物が「共同住宅」、「寄宿舎」の場合

  • 建物の高床化や盛土による地盤の嵩上げ等により、全居室を最大浸水深以上に設けること。

予定建築物が「事業所」(工場、作業所、事務所、倉庫、店舗、管理施設、福祉施設(入所系を除く))の場合

  • 建築予定地から直線距離で2km以内の指定避難所等への避難計画(マイ・タイムライン)、避難経路図の作成及び提出がなされること。

 

 

 

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