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改正高年齢者雇用安定法について(令和3年4月施行)

令和3年4月から「改正高年齢者雇用安定法」が施行されました。

70歳までの就業確保措置を講じることが「努力義務」となったことに伴い、再就職援助措置・多数離職届等の対象が追加されます。

詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

1 対象となる事業主

 ・定年を65歳以上70歳未満に定めている事業主

 ・65歳までの継続雇用制度(70歳以上まで引き続き雇用する制度を除く。)を導入している事業主

2 対象となる措置

 次の1~5のいずれかの措置(高年齢者就業確保措置)を講じるよう努める必要があります。

  1. 70歳までの定年引上げ
  2. 定年制の廃止
  3. 70歳までの継続雇用制度(再雇用制度・勤務延長制度)の導入
     ※特殊関係事業主に加えて、他の事業主によるものを含む
  4. 70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
  5. 70歳まで継続的に以下の事業に従事できる制度の導入

a事業主が自ら実施する社会貢献事業
b事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献事業

 ※詳細につきましては、下記のチラシからご確認ください
高年齢者就業確保措置について.pdf (PDF 94KB)

 

 その他、助成金等もございますので下記よりご確認ください。
65歳超雇用推進助成金.pdf (PDF 1.32MB)
特定求職者雇用開発助成金(生涯現役コース)のご案内.pdf (PDF 689KB)

 

3 お問い合わせ先

 【高年齢者就業確保措置について】
 宮崎労働局 職業安定部 職業対策課(橘通東3丁目1番22号 宮崎合同庁舎5階)
TEL:0985-38-8824

 【65歳超雇用推進助成金について】
 独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構宮崎支部
  高齢・障害者業務課(大字恒久4241番地)
TEL:0985-51-1556

 【特定求職者雇用開発助成金について】
 ハローワークプラザ宮崎内 宮崎労働局 助成金センター(大塚台西1-1-39)
TEL:0985-62-3125

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