宮崎市

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事業主の皆様へ「ストレスチェック制度を導入しましょう」

ストレスチェック制度とは?

・ストレスチェック制度は、定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげることによって、労働者がメンタルヘルス不調になることを未然に防止することを主な目的としたものです。
・平成27年12月に施行された、改正労働安全衛生法により、常時使用する労働者に対して、年に1回、医師、保健師等の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)の実施が事業者に義務付けられました。
・従業員数50人未満の事業所については、当分の間努力義務となります。
・詳しくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。実施マニュアルや厚生労働省が推奨している調査票などが掲載されています。

ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
 

面接指導の実施

・検査の結果、一定の要件に該当する従業員から申出があったときは、医師による面接指導を行うことが事業者の義務になります。
・事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を勘案し、必要があると認められるときは、就業上の措置を講じる必要があります。
 

実施に関する相談窓口

◇ストレスチェック制度サポートダイヤル(独立行政法人従業員健康安全機構)
電話:0570-031050(全国統一ナビダイヤル)
開設時間:平日午前10時~午後5時(土曜日、日曜日、祝日、12月29日~1月3日は除く)

※サポートダイヤルがつながりにくい場合は、最寄りの産業保険総合支援センターへお問合せください。
独立行政法人 労働者健康安全機構 宮崎産業保健総合支援センター(外部サイトへリンク)
 

「ストレスチェック」実施促進のための助成金

従業員数50人未満の事業場(労働保険適用事業場)が、医師・保健師などによるストレスチェックを実施し、ストレスチェック後の医師による面接指導などを実施した場合に、事業主が費用の助成を受けることができる制度です。詳しくは下記をご参照ください。
産業保健関係助成金について(独立行政法人労働者健康安全機構ホームページ)(外部サイトへリンク)

◇問合せ先:独立行政法人労働者健康安全機構
電話:0570-783046(全国統一ナビダイヤル)
 

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