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事業主の皆さまへ「働き方改革関連法について」

2019年4月1日より「働き方改革関連法」が順次施行されていますので、ご留意ください。

Point1.時間外労働は上限規制が必要です!

時間外労働の上限を定め、これを超える時間外労働(残業)ができなくなりました。
月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。

■施行:2019年4月1日~(中小企業は、2020年4月1日~)

Point2.年次有給休暇の確実な取得が必要です!

10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を取得していただく必要があります。

■施行:2019年4月1日~

Point3.正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差は禁止です!

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されました。

■施行:2020年4月1日~(中小企業は、2021年4月1日~)

改正法の詳細

「働き方改革関連法」の詳細は下記のサイトをご覧ください。

厚生労働省ホームページ「『働き方改革』の実現に向けて」(外部サイトへリンク)

 

問合せ先
宮崎労働局雇用・環境均等室

    宮崎市橘通3丁目1番22号宮崎合同庁舎4階
    電話番号:0985-38-8821
    ファクス番号:0985-38-8828
    宮崎労働局ホームページ(外部サイトへリンク)

 

支援機関
みやざき働き方改革推進支援センター

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『働き方改革』に取り組む事業主の皆さまを支援するため、就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用などについて社会保険労務士等の専門家が無料でご相談に応じます。
▶ご希望に応じて、専門家が直接企業に訪問することも可能です。
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【連絡先】
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関連書類

働き方が変わります!!.pdf (PDF 976KB)

36協定の記載例.pdf (PDF 1.09MB)

36協定の記載例(特別条項).pdf (PDF 1.48MB)

36協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関する指針.pdf (PDF 714KB)

年次有給休暇の時季指定義務.pdf (PDF 1.2MB)

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