誰もが働きやすい職場環境づくりに取り組むことは重要です。
厚生労働省では、各企業において、いわゆる性的マイノリティの当事者を含めた多様な人材が活躍できる職場環境を整えるための取組の推進を図ることを目的として「多様な人材が活躍できる職場環境に関する企業の事例集~性的マイノリティに関する取組事例~」を作成しています。
自社にあった対応や自社の社員の希望に応じた対応を工夫していただいたり、働く人一人ひとりが性的指向・性自認について理解を深めるためにご活躍ください。
詳しくは、厚生労働省ホームページ(外部サイトへリンク)をご参照ください。
性的指向・性自認についての理解の重要性
性的指向や性自認は、本人の意思で選択したり変えたりできるものでも、矯正したり治療したりするものでもなく、個人の尊厳に関わる問題として尊重することが大事といえます。
周囲の人たちが、そのことを理解して、何もおかしなことではない普通のことだと受け止めて接するだけでも、当事者の生きにくさは相当改善すると言われています。
ご存知ですか?「セクハラ」「パワハラ」と、性的指向・性自認について
・相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を行うことは、パワハラに該当する場合があります。
・性的指向・性自認などの機微な個人情報を労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること(アウティング)は、パワハラに該当する場合があります。
・職場におけるセクハラは、同性に対するものも含まれます。
※事業主は、パワハラ、セクハラについて防止措置を講ずる義務があります。中小企業事業主は令和4年4月1日から義務化となり、それまでの間は努力義務となります。
問合せ先
宮崎労働局雇用環境・均等室
宮崎市橘通3丁目1番22号宮崎合同庁舎4階
電話番号:0985-38-8821
ファクス番号:0985-38-8828
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