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令和3年4月1日より『パートタイム・有期雇用労働法』が中小企業にも適用されます

令和3年4月1日より「パートタイム・有期雇用労働法」が中小企業にも適用されます

「パートタイム・有期雇用労働法」は、同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者)と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すものです。

   同一企業内における正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間の不合理な待遇差の解消の取組を通じて、どのような雇用形態を選択しても納得が得られる処遇を受けられ、多様な働き方を自由に選択できるようにします。

パートタイム・有期雇用労働法のポイント

1.不合理な待遇差が禁止
 同一企業内において、正社員と非正規雇用労働者との間で、基本給や賞与などのあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。(同一労働同一賃金)

2.労働者に対する待遇に関する説明義務の強化
   非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理由」などについて、事業主に説明を求めることができるようになります。事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、説明をしなければなりません。

3.行政ADR(裁判外紛争解決手続 )の整備
    都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手続きを行います。「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明についても、行政ADRの対象となります。

詳細情報について

厚生労働省ホームページ(同一労働同一賃金特集ページ)

 

お問合せ先

宮崎労働局雇用環境・均等室

宮崎市橘通東3丁目1番22号宮崎合同庁舎4階
TEL:0985-38-8821
FAX:0985-38-8828
宮崎労働局ホームページへ(外部リンクサイト)

支援機関

みやざき働き方改革推進支援センター

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『働き方改革』に取り組む事業主の皆様を支援するため、実務的な就業規則・36協定の改訂、賃金規定の見直し、同一労働同一賃金への対応、労働関係助成金の活用等をはじめ、具体的な成果が求められる時間外労働の削減、生産性の向上、人材確保等の取組に対し、社会保険労務士等の専門家が無料で相談に応じます。
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