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労働保険の成立手続きはお済みですか

 労働保険とは、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険を総称した言葉であり、保険給付は個別に行なわれますが、保険料の徴収等については、原則的に一体のものとして行なわれます。

 労働保険は政府が管理、運営している強制的な保険であり、農林水産事業の一部を除き、労働者を一人でも雇っていれば、原則として雇用事業となりますので、事業主は労働保険に加入しなければなりません。パートタイム労働者についても一定の要件を満たせば雇用保険の被保険者となります。

 労働保険の未手続事業に対しては「労働保険未手続事業一掃対策」を実施しており、行政からの再三にわたる加入手続き指導によっても加入手続きを取らない事業主に対しては、職権による加入手続も視野に入れて取り組んでいます。

 労働保険の加入手続きは、最寄の労働基準監督署、またはハローワーク(公共職業安定所)でお願いします。厚生労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体である労働保険事務組合や社会保険労務士に事務処理を委託できる制度もありますのでご利用下さい。

労働保険_leafret.pdf (PDF 502KB)

【問合せ先】
宮崎労働局労働保険徴収室
電話0985-38-8822

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