無期転換ルールとは?
無期転換ルールは、同一の使用者(企業)との間で、有期労働契約が5年を超えて更新された場合、有期契約労働者(契約社員、アルバイトなど)からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換されるルールのことです。
契約期間が1年の場合、5回目の更新後の1年間に、契約期間が3年の場合、1回目の更新後の3年間に無期転換の申込権が発生します。有期契約労働者が使用者(企業)に対して無期転換の申込みをした場合、無期労働契約が成立します(使用者は断ることができません)。
労働者を採用する際に、労働条件通知書を交付していますか?
宮崎県内の労働相談は、年間1万件を超え、年次有給休暇、いじめ・嫌がらせ、時間外労働、退職・解雇等に関する相談が増えています。
労働相談が増加している要因の一つとして、年次有給休暇、時間外労働、退職や解雇等の労働条件について労働者に対する周知が不十分であることがあります。
労働基準法では、労働者を雇用するに際し、事業者は、雇用する労働者に、年次有給休暇、退職・解雇、賃金等の労働条件を労働条件通知書の交付により明示することになっています。事業者は、働きやすい職場環境の構築や労使間のトラブル防止のために、労働者を採用する際には、労働条件通知書の交付により年次有給休暇等の労働条件を明示してください。
様式は、厚生労働省 主要様式ダウンロードコーナー(労働基準法等関係主要様式)(外部サイト)からダウンロードしてください。
※「必要に応じて事業場で使用してください」をクリックして該当する様式をご利用ください。
無期転換ルールに関して、労働条件明示の項目が追加されました。
「労働基準法施行規則」と「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに 関する基準」の改正に伴い、労働条件の明示事項等が変更 されることとなりました(2024年(令和6年)4月1日施行)。
関連するページへのリンク
●安心して働くための「無期転換ルール」とは(宮崎労働局ホームページ)(外部サイトへリンク)
●有期契約労働者の無期転換ポータルサイト(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
●令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
関連するお問い合わせ先
宮崎労働局
労働基準部監督課
電話:(0985)38-8834
雇用環境・均等室
TEL:(0985)38-8821